■別除権の行使について
債権者:甲
債務者:乙(根抵当権順位5位)
連帯保証人:丙1(甲が単独で根抵当権設定)
乙が破産した際、連帯保証人たる丙1に対して別除権の行使を考えています。
丙1物件の根抵当は他に丙2、丙3が設定者とされており、それぞれ3分の1ずつ
所有となっています。
この場合、物件処分で生じた金額はどのような扱いになるのでしょうか?
① 全額を債権に補充可能
② 丙1所有の「3分の1」のみ
③そもそも、 丙2・3の同意が得られなければ処分できない
それでもなお不足する場合には、最後配当の除斥期間内に不足額を確定させて、
乙の破産手続きに参加するつもりです。宜しくお願いします。
9/17 12:14 持分上に設定されている根抵当権は、当該持分にしか効力がな...
持分上に設定されている根抵当権は、当該持分にしか効力がないので、持分が3分の1であれば、担保権を実行できるのも3分の1についてのみなので、答えは②
競売手続終了後は、買受人、丙2、丙3との共有となります。
しかし丙2や丙3が丙1の身内とかなら、赤の他人と共有なんてまっぴらなので、丙1の債務を肩代わりするなどして事実上の債権回収をはかれるということはよくある話ですが。
9/17 16:25 事務員様、有難うございました。 もう少し具体的に書くと、...
事務員様、有難うございました。
もう少し具体的に書くと、丙1の子である丙2、丙3を設定した家族所有の宅地、居宅で、
それを第三者との間で賃貸しています。
丙1所有の3分の1のみを切り離せないので、1棟1筆での処分になるかと思いますが、
丙2、丙3が拒否した場合や、第三者にいわゆる「居住権」を主張された場合には、
物件処分で債権回収のシナリオが崩れてしまうのではないかと危惧しております。
9/17 18:21 賃借人がいるようですが、根抵当権設定前から居住していたか...
賃借人がいるようですが、根抵当権設定前から居住していたか否かにより法律関係は変わってくるとはいえ、けっきょくのところ、問題は、
・不動産にいくらの値がつくのか。
・それを買う人がいるのか。
ということにつきると思います。
現在の持ち主に引っ越し費用をあたえて、任意に買い取り、ほしい人に転売するとか、ひきつづき債務者らにアパート経営みたいなことをさせつつ、賃貸料を差し押さえるのか、
競売だけが回収手段ではないものの最終的にはもっとも早く、かつ、多くの回収が見込める方法を選択し、それを債務者、共有者に飲ませることができるかの問題だと思います。
9/18 8:51 おはようございます、事務員様。 物件処分ばかりを考えてお...
おはようございます、事務員様。
物件処分ばかりを考えておりましたが、今のご時世、買い叩いてまでも手に入れたい
立地・物件ではないので、賃料で返済させるのが一番現実味がありそうです。
破産前の効果的な手段も、しっかりと検討していきたいと思います。有難うございました。