■不動産の全部事項証明書
管財事件の債権認否中です。
不動産の全部事項証明書の「権利部(乙区)」が次のようになっています。
代位弁済額が極度額を超えている点がよく解りません。
どなたか解説していただけないでしょうか。
順位番号1 根抵当権設定 極度額2,000万円
根抵当権者 A銀行
債務者 ××会社
付記1号 1番根抵当権元本確定 平成19年10月1日確定
順位番号2 根抵当権設定 極度額1,500万円
根抵当権者 A銀行
債務者 ××会社
付記1号 2番根抵当権元本確定 平成19年10月1日確定
付記2号 2番根抵当権一部移転 平成19年11月19日代位弁済
弁済額 金4,500万円
根抵当権者 B信用保証協会
宜しくお願いいたします。
10/16 13:05 こんにちは。 司法書士(登録はしていませんが)です。 順位...
こんにちは。
司法書士(登録はしていませんが)です。
順位番号2の根抵当権についてですね、
ご存じのこともあるかと思いますが、前提からご説明します。
極度額というのは、その不動産で担保される上限金額ということであり、極度額イコール債権額ではありません。
極度額で保証されていない部分は、無担保債権となるだけで、あくまで債権額は無担保部分を含めた全額です。
登記記録からわかることは、
①極度額(担保される金額)は1500万
②平成19年10月1日の元本確定日までに、××会社とA銀行 間の取引によって生じた債務(利息・損害金含む)は、登記記 録からは判明しませんので、仮に1億円とします。
③保証委託契約に基づきB信用保証協会がA銀行に、債務額1億 円のうち4500万円を代位弁済
④B信用保証協会が弁済したのは、あくまで債務の一部なので、 根抵当権の一部の移転となります。(もし債務全額1億円を弁 済したならば、全部の移転です)
このように極度額ではなく、実際の債権額が基準になるので、登記記録がわかりにくくなりますよね。
長々と書いてしまいましたがご容赦を。
10/16 19:52 司法書士有資格者です。様 わかりやすく丁寧なご解説、本当...
司法書士有資格者です。様
わかりやすく丁寧なご解説、本当に有難うございました。
正直なところ、「極度額」という言葉の意味もあやふやだったので
今回のコメントは大変勉強になりました。
これで債権認否の方も何とか間に合いそうです。(ホッ)