■債務整理の交渉
利息制限法に則り計算した結果、
過払いが発生した場合、減額交渉にはある程度応じる。
債務が残った場合、その全額を一括又は分割で支払う。
と言われ、その指示のもと作業してきました。
でも、ふと思ったんです。
債務が残った場合、本当にその全額を支払わねばならないのかと。
依頼者が違えば別件だと言われる方もいるとは思います。
過払いの時、減額に応じるのになんで債務が残った場合、
「全額支払わなければいけない」のかと考えたら
わからなくなりました。
借入金額より返済金額が少なければ
借入金額に満つる金額以上は返済しなければいけない
んじゃないかなと単純に思います。
でも、例えば30万円借りて40万円既に支払っていて
(18%で計算して)残債務が15万円だったら、
その支払減額交渉をしてはいけないのでしょうか?
今後の依頼者の生活のことも考えると、
「交渉」で支払金額減額させてもいいような気が
するのですが。。。
それが、「破産」も「再生」もさせない
「任意整理」じゃないのでしょうか?
私の考え間違っていますか?
どうぞ先輩方アドバイスお願いします。
10/18 8:59 Q子さんが、今後の依頼者の生活のことも考えると、 「交渉」...
Q子さんが、今後の依頼者の生活のことも考えると、
「交渉」で支払金額減額させてもいいような気がす
るというのは当然の疑問でしょうね。
返済額が減った方が、今後の生活は楽ですから。
でも、それだけが「破産」も「再生」もさせない
「任意整理」かといわれれば、そうだとはいいき
れません。
期限の利益を喪失している依頼者が、今後の利息を
支払いすることもなく、分割払いで債務を返済して
いくことも「任意整理」です。
また、依頼者の中には、債務はきちんと支払いたい
減額するのではなく、正しい金額を全額支払いたい
と思っている方もおられます。
でも、いまの残額があっているか否かを判断できな
いので、弁護士を通じて取引履歴の開示を受けて、
正しい残債務を確定したうえで、月々余裕を持って
支払いすることができる分割払いを希望される方も
結構おられます。
そんな方にとっては、減額交渉は余計なお世話で、
そのような交渉は希望されていないのかも知れませ
ん。
(実際減額交渉を希望しない方は結構おられます)
Q子さんの考えが正しいか、間違っているかといわ
れれば、総論としては正しいけれども、個々の事案
では間違っている場合もあるということになるのか
も知れません。
上記のように、減額交渉を希望されない方もおられ
るので、債務が残った場合に減額交渉をするか否か
は、弁護士さんと依頼者の話し合いによって決まり
ます。
その話し合いで、
過払いが発生した場合、減額交渉にはある程度応
じるが債務が残った場合、その全額を一括又は分
割で支払う
という結論になったのだと思います。
その結論に従って、弁護士さんはQ子さんにこのよ
うな指示をされたのではないでしょうか。
この指示に反してQ子さんが減額交渉をすれば、依
頼者の方針に反することになるかも知れません。
また、Q子さんが依頼者を思う余りに、この指示に
反して減額交渉することは非弁行為となる場合もあ
ると思います。
ではどうすれば、よいか。
Q子さんが、過払いの時、減額に応じるのになんで
債務が残った場合全額支払うのではなく、減額交渉
をした方が依頼者の利益になるのに、なぜ弁護士さ
んの指示が違うのだろうかと疑問をもたれているの
であれば、一度弁護士さんにその疑問を問い掛けて
みられては如何でしょうか。
もしかすると、弁護士さんには何か別の考えがあり、
または、依頼者の希望があるのかも知れませんよ。
さらに、Q子さんの意見を受けて弁護士さんが再考
されて、減額交渉も検討してみようというようにな
るかも知れません。
ここの掲示板を見ていると弁護士さんには尋ね難い
という事務所が多くあるので、何でもかんでも弁護
士さんに聞けという回答はできないのですが、この
問題については、依頼者との信頼関係や、法律上の
微妙な問題もあるので、是非弁護士さんと納得いく
まで話し合われることが必要ではないかと思います。
10/18 9:57 うちの過払返還交渉では、弁護士は下2ケタ、いっても3ケタ...
うちの過払返還交渉では、弁護士は下2ケタ、いっても3ケタをカットするだけで大幅な減額はしていません。
それ以上カットするぐらいなら、訴訟提起したほうがよいとの判断を弁護士自身がしているからです(相手の業者の体力の問題はありますけど)。
ただ、弁護士によっては訴状を作成、出廷する手間をどう考えるかという問題もあるのでひとくくりに一定額を減額をすることが悪いコトとも言えないと思います。依頼者が負担するコストとの兼ね合い、回収までにかかる時間を短縮出来るというメリットもありますし。
再計算を実施しても残債務が残るときに、その残りをどう処理するか、はまさに依頼者個々の状況次第で。
今後収入が一切見込めない無年金で無財産のご老人が親族の援助などを得て返済するのであれば、正直強制執行のされようもないでしょうから、業者としても減額してもいいからとれる分を確実に回収したいと思うでしょうが、曲がりなりにもまだ働いていて返済可能な生活状況なら、利息制限法で再計算した残は全額支払って欲しい、それは、業者の言い分としておかしくないと思います(それも本当に出来ないのであれば、今は個人再生というメニューが用意されているわけですし)。
実際にそこからの減額交渉、やってみたらすごい大変だと思いますよ。
まずまとまらないでしょう。今は特に貸金業業界のおかれている状況が厳しいですから。
確かに貸し手側の与信が甘くてこうなったんじゃないのか、という気持ちもままありますし、そもそも利息制限法所定の利率って高すぎはしないか?と思う気持ちもありますが、それは立法の問題なので、現場で働く者としては、現存する法律の枠内でどう動くか、だと考えています。
弁護士さんと雑談出来る時間でもあれば、じっくりお話になってみるといいかもしれませんね。
うちは一緒にランチするときなどに、仕事中に思った疑問などは弁護士に投げかけて、法的にはどうか、弁護士はどう考えているかを良く聞きますね。それが必ずしも私自分の意見と一致するとは限りませんが、私は弁護士に方針に基づいて仕事をするので、その方針を知ることはすごく大切なことだと思っています。
10/18 11:12 昔はそういう交渉もあったと聞きますが(残債の減額)、最近...
昔はそういう交渉もあったと聞きますが(残債の減額)、最近は業者が応じないのでやっても無駄だというのが実際の所でしょう。
過払いは減額言ってくるのに残債は将来利息を取るというふざけた業者もありますからね。
10/19 9:25 分割弁済だと減額は難しいでしょうが、一括の場合は結構応じ...
分割弁済だと減額は難しいでしょうが、一括の場合は結構応じてくれる業者もありますよ。
10/20 1:08 みなさんの回答読みました。 「依頼者の意向」は考えてもみ...
みなさんの回答読みました。
「依頼者の意向」は考えてもみませんでした。
ただただ苦しいから何とかして欲しいと言う様子にしか
見えていませんでした。今までずっと。
偏った見方しかできていなかったと思います。
弁護士には、、、、聞けません。
かるめらさんのような職場ならば、
きっとここには書かなかったでしょう。
かるめらさんがうらやましいです。
大阪の事務職員さん、かるめらさん、ヒロくんさん、匿名さん、
ありがとうございました。
10/20 11:06 確かに弁護士との関係は難しいとは思います。 ただ、私も一...
確かに弁護士との関係は難しいとは思います。
ただ、私も一朝一夕に今の関係を築けたわけではなく、それなりに気も、時間も、頭も使ってきましたから(笑)、Q子さんもがんばって下さい。
ちょとした心遣いで弁護士との気持ちの距離が縮まることもありますよ。弁護士の性格にもよるとは思うのですが、私は小さな事務所に勤めているので、自分の家族に接するように弁護士に接してきました。
そうすれば多少理不尽な八つ当たりがあっても、許せるような気がして(自分のおじいちゃんがちょっと頑固でも仕方ないなあで流すのと同じです)。
弁護士と事務職員のコミュニケーションは事務職員のためだけでなく、なにより弁護士自身のためなので、諦めないことも大事ですよ。