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破産管財(自然人)の申立と依頼者との打ち合わせについて

2009/10/20 16:18
匿名(ID:2f2b6b46b070)

はじめまして。いつも、このサイトでの書き込みを拝見させて頂いております。
まだまだ、大阪の事務所に入所してまもないので、色々教えて頂ければと思います。

初めて、管財の申し立てをします。
くだらない質問で申し訳ありません。
依頼者は、一戸建てを所有していたのですが、競売にかけられ、今月26日に債権者に配当予定があるそうです。
そこで、配当までいっているこの競売事件ですが、申立書類の「係属中の訴訟一覧」に記載はするべきでしょうか?

あと、申立とは関係関係ないのですが、先生から、今回の申立が終わったら、次回の破産者から事務員で打ち合わせをし、申立準備をしてほしいといわれました。

報告書等は弁護士が聞き取り、作成するものだと思っていたので、もう、びっくりで・・・
プレッシャーで、すごく、どうしたらいいか分かりません。外の人に頼りたくても、私1人ですし、どうしていいか分かりません。
そこで、事務員が打ち合わせに入り、依頼者から聞き取りをされている方に質問なのですが、どのようなことを聞きとればいいでしょうか・・・まぁ、破産した経緯等を聞きとればいいんでしょうが・・・
依頼者に質問をするポイントや報告書の作成のコツ等ありましたら、教えて下さい。
私も、過去の記録を見て、研究をしているのですが、是非、皆様の意見も聞かせて下さい。宜しくお願い致します。

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10/20 18:10 1,競売事件を「係属中の訴訟一覧」に記載するか 配当が完了...

◆ 大阪の事務職員2009/10/20 18:10(ID:1ca9b03d4d5a)

1,競売事件を「係属中の訴訟一覧」に記載するか
配当が完了すれば、記載する必要はありませんが、報告書にはその競売事件の経過を報告するとともに、配当表を入手して、一件記録を全て提出した方が良いと思います。

2,依頼者との打合せ、聞き取り
 事務局が聞き取ったメモをもとにドラフトを作成し、弁護士が最終チェックして完成させるというところは多いのではないでしょうか。
 弁護士が全くチェックしないと言うことはないと思います。

3,どんなことをききとるか
 事案にもよりますが、破産に至った原因、財産の内容、免責不許可事由の有無及びある場合にはその内容、否認行為になるような事由の有無や内容が主と思います。
 匿名さんは、裁判所に破産申立てを提出された経験はありませんか。そのとき、大阪地裁であれば、追加書類の詳細なメモが届くことがあると思います。
 このメモの雛形に書かれていることを裁判所は重視しているといえるので、このメモを参考にするのも一つの方法でしょうね。
 昔の申立書などを見れば、裁判所のメモがあると思いますよ。

10/22 13:52 うちの事務所では、破産の方針決定を弁護士がしたあとは、基...

◆ 事務員です2009/10/22 13:52(ID:1ca9b03d4d5a)

うちの事務所では、破産の方針決定を弁護士がしたあとは、基本的に、事務員が債務者本人と打合せをして、申立書・添付書類を準備します。
もちろん、途中経過を弁護士に報告しながら進めますが、特に問題がない限り、申立書を裁判所へ提出する前に、弁護士が内容をチェックしながら、依頼人と1回くらい打合せをしています。

①裁判所によって違うかもしれませんが、破産申立前2年間の住宅処分について、陳述と添付書類が必要だと思いますので、住宅の競売について、配当表等の提出はしたほうがいいと思います。また、配当表から、新たな債権者や、租税の滞納などがわかる場合もあります。
住宅の処分についても、具体的内容の陳述は必要かと思います(競売の余剰が出て、どう処分したとか、債権者は全額回収できなかったかとか、必要な情報です)
②申立書ですが、借金の経緯は、年表を作って、借入・仕事・家族(病気や子どもの成長・教育費など)の項目に分けて、出来事を記入していくと、債務者本人が言い切れなかった状況や、全体的な状況がわかってきます。
あとは、財産の所有・処分など、財産目録や免責に影響のある行為がなかったかを、債務者の話に突っ込みをいれながら確認していけるようになれるといいと思います。
事務員用の、破産申立のテキストを参考にするといいですよ。

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