■債権執行の当事者目録の書き方
いつも参考にさせて頂いております。
さて、頭書の件ですが、第三債務者(複数)が法人なので、履歴事項全部証明書を取寄せたところ、2,3気になる会社が出てきました。
1.ある法人の履歴事項~は、「本店」と「会社成立の年月日」以外のすべての欄が抹消されて(下線が引かれて)いました。役員欄、株数の欄もすべてです。
でも、HPをみると代表取締役はじめ取締役の名前が載っていますし、今でも営業中の会社(のはず)です。
こんな会社を第三債務者として執行するにはどうしたらいいのでしょうか? 最初から「履歴事項~」ではなく代表者事項証明書をとっておけば、ちゃんと代表者が表示されていたのでしょうか。
2.債務者が第三債務者(銀行とかではない普通の法人)のA支店に持っている売掛債権を差し押さえる予定です。履歴事項~には「支店」の記載と共に「支店長」の名前も載っていて、その支店長名を目録に記載すればいいのかと思っていたのですが、履歴事項全部証明書には「支店」の記載はありますが「支店長」とかの記載はないんですね。
このような場合、当事者目録の第三債務者の代表者欄には(A支店の支店長名ではなく)「本店」の代表取締役の名前を書けばいいのでしょうか?
初歩的なことでお恥ずかしいのですが、お分かりになる方、ぜひ教えていただけないでしょうか。よろしくおねがいします。
10/20 22:27 1.ある法人の履歴事項~は、「本店」と「会社成立の年月日...
1.ある法人の履歴事項~は、「本店」と「会社成立の年月日」以外のすべての欄が抹消されて(下線が引かれて)いました。
その登記事項証明書は本店を管轄する法務局の登記事項証明書を取得したものですか。本店以外の支店を管轄する法務局の管轄(支店所在地の法務局など)の登記事項証明書を取得されたのではないですか。
もしくは、旧本店の所在地で取得し、既に本店が移転しているのかもしれません。
いずれにせよ、現物をみないとなんとも言えませんが、取得された履歴事項・・・は裁判所に提出することができる資格証明書とはいえないと思います(代表者の証明がなされていないため)。
一度、その取得された証明書を近隣の法務局に持参され、当該法人の本店所在地での現在事項証明書(もしくは代表者事項証明書)を取得したいがどうすれば良いかを尋ねてみて下さい。
正しいものを発行してくれると思います。
なお、その取得された書面は弁護士さんに見せましたか?弁護士さんなら、現在の状況がすぐにわかるかも知れません。
弁護士さんでもわからないなら、法務局で現状を尋ねるのが一番早いと思います。
なお、本当に正しいアドバイスは、現物を見る以外にないと思います
上記以外にも別の理由がある場合も考えられます。
2.支店長
第三債務者の支店の売掛金の差押えでも、通常は法人の代表者のみ記載します。支店の支配人の登記があってもその支配人名を記載することはありません。
これは、銀行預金の差押えの場合でも、代表者(代表取締役若しくは代表執行役)のみを記載し、支店の支配人の氏名は記載しないのが一般的だと思います。
なお、法人登記に支店の支配人の登記を入れるか否かはその法人次第です。
支店長と名乗っていても支配人登記がないところもありますし、そもそも支店登記がないところもあります。
10/21 9:56 匿名様、ご回答ありがとうございました。 1.事務所内の司法...
匿名様、ご回答ありがとうございました。
1.事務所内の司法書士にも見ていただいたところ、ご指摘のとおり、法務局の手違いで「本店以外の支店を管轄する法務局の管轄(支店所在地の法務局など)の登記事項証明書」が届いていました。法務局の手違いという事でしたので、無料で取り替えてもらえることになりました。
2.>支店の売掛金の差押えでも、通常は法人の代表者のみ記載・・・
とのアドバイスにしたがって記載しました。ただ、この債権は支店に生じた債権とのことでしたので、「送達先」を支店としてみました。
また何かありましたらお知恵をお貸し下さい。
どうもありがとうございました。