■預金の自由財産拡張
預金に対して自由財産拡張裁判の申立をする場合、どの時点の残高をするのでしょうか?
①破産免責申立時
②開始決定時
③自由財産拡張裁判申立時
こんな事で申し訳ないのですが、どなたかご回答お願いしますm(__)m
10/22 11:24 申立書には申立時の金額を記載しますが(将来の金額はわから...
申立書には申立時の金額を記載しますが(将来の金額はわからないので)、
実際の拡張は開始決定時の金額で判断されます。
10/22 12:24 基本的には破産手続開始決定時点でしょうね。 ただ、普通破産...
基本的には破産手続開始決定時点でしょうね。
ただ、普通破産申立から開始決定までの間に預金残高は
増減しないはずだと思いますが。
10/22 13:01 申立後、年金や給料の振り込み、光熱費等の引き落としで残高...
申立後、年金や給料の振り込み、光熱費等の引き落としで残高が変動することは当然あると思います。
申立書には申立時点での金額、拡張の判断のときは開始決定の額で判断されますから、開始決定後の面談の際等、通帳原本提示のときには、開始決定の時点での額が分かるように、1円以上のお金を入金するとわかりやすいです。
当初目録に記載していなくて、管財人から指摘されて預金の存在が明かになった場合など、後出しで拡張申立をする場合、生活の再建に必須な財産とはいえないとして拡張申立が認められないこともあります。
10/22 14:30 厳密に考えませんか。 破産申立後、開始決定までに口座引落...
厳密に考えませんか。
破産申立後、開始決定までに口座引落がなされることは、偏頗弁済になるので、私の事務所では口座引落を辞めさせています。
ですので、残高が減ることは普通考えられません。
給与や年金の入金がある場合、申立ての段階で財産目録に給与や年金を計上するはずなので、これらの入金で口座の増ることによる影響することもないようにしています。
普通は違うのでしょうか。
10/22 17:01 個人の破産申立の場合、口座引落しを止めるのは、一般的な債...
個人の破産申立の場合、口座引落しを止めるのは、一般的な債権者(信販会社などの借入先)であって、水道光熱費などは、そのままにしますよ~。
だって、基本的な生活継続のために必要なことですもの。
(双務契約でしたっけ?)
債権者への返済用の引落しを止めるのは、偏頗弁済防止のためですから、もちろんしていますよ。
給料だって年金だって振り込まれますよ。
必要なのは、記帳をして破産開始決定前日の預金残高をはっきりさせることですね。
10/22 20:46 厳密に言うと、破産者が自然人の場合、上水道・電気・ガスの...
厳密に言うと、破産者が自然人の場合、上水道・電気・ガスの供給は日用品の供給に該当するので、破産手続開始決定前の6ヶ月間の供給部分にかかる使用料債権は優先的破産債権、それを超える以前のものは一般破産債権、開始決定前でも申立後、手続開始までの間に供給された上水道、電気、ガスの使用料債権は財団債権となる(月払いであれば、申立の日の属する1ヶ月分)。
てとこですか。
ただ、自然人が従来と同じ場所で生活し続ける場合は、引き続き電気ガス水道の供給を同一の事業者から受け続けるわけで、破産債権者として計上しませんね。逆に破産債権者として計上してしまうと、携帯電話とか止まってしまいませんかね?申立代理人や管財人との連絡手段の確保という点では必要不可欠な支出となりますが。使用し続ける限りは本人負担にしています。
自然人たる破産者が日々使用する電気ガス水道、電話代などを支払うことは偏波弁済にならないと当地では判断されています。というか、支払って当然というか。
それを支払わないと、支払不能に陥っていることを認識しながら、日々破産債権を増大させ続けることになり、他の破産債権者を日々害し続けることになり不合理ではないかと。
そういう前提ですから、口座引き落としにしておかないと、転送郵便でばらばらと管財人のところに光熱費の納付書が送付されてお手を煩わせることになるのでうちは逆に口座引き落とし推奨です(新たに口座を開設させてそこで引き落とし手続をするようにして、当然、その口座は財産目録にも記載しています)。
申立にあたっては、開始決定がどのぐらいに出るかをにらみながら書類出してますので、まあ、よほどのアクシデントが無い限り、申立から開始決定までの間に給料や年金が入金されることはうちが申立代理人の場合はないのですが(管財人をやるときは、これが結構あるので、その分の修正をしてもらうことが多いです)。
10/23 18:38 皆様ご回答誠にありがとうございます。 大変勉強になりました...
皆様ご回答誠にありがとうございます。
大変勉強になりました!
預金10万円以下で開始決定を迎えられるようにすべきだったのですね・・。
今までそこまで気を使っておらず反省しております。
最後にもう1つだけ質問させて下さい!!
Q:開始決定時の預金残高が、その後もその額で評価されるのでしょうか?(ちなみに当方が申立代理です。)
例えば、開始決定時預金残高が10円で、第1回目の財産報告集会時の残高が20万円の場合、収支計算書には20万円と書きますが、あくまで評価は10円なのでしょうか?自由財産拡張の申立も不要ですか?
しつこいですが、よろしくお願いしますm(__)m
10/23 19:20 かずさんへ 「ただ、自然人が従来と同じ場所で生活し続ける場...
かずさんへ
「ただ、自然人が従来と同じ場所で生活し続ける場合は、引き続き電気ガス水道の供給を同一の事業者から受け続けるわけで、破産債権者として計上しませんね。逆に破産債権者として計上してしまうと、携帯電話とか止まってしまいませんかね?」の点
破産法55条で破産手続き開始前ならともかく、破産手続き開始後に止めることは許されていないと思います。
そして同条2項の規定を考えれば、財団債権となるのは破産手続開始申立てから開始決定までの間の料金のみで、それ以前のものは他の債権と同様に一般の破産債権となるとされています。
破産法がわざわざこの2項を置いているのですから、公共料金だから支払うのが当然と考えるのはいかがなものでしょうか。
利用代金を支払うのではなく速やかに手続きを開始させるべきと考えています。
「それを支払わないと、支払不能に陥っていることを認識しながら、日々破産債権を増大させ続けることになり、他の破産債権者を日々害し続けることになり不合理ではないかと。」の点
弁済すれば破産債権は増えませんが、配当原資となる積極財産が減るので、かえって他の破産債権者を害することになるのではないかと考えています。
なお、確かに公共料金の支払いについては裁判所も否認や偏頗弁済云々の指摘はしません。だからとういって、法律上支払って良いものではないと考える次第です
いずれにせよ、高額の料金(携帯電話で1万円以上なんで平気に払うのかと思っていますが)については、倹約を心掛けさせるとともに、すみやかに破産手続きの開始を求めるのが第一だと思います
10/23 21:09 前もってお伝えするのは法律どおりにしていらっしゃるのが悪...
前もってお伝えするのは法律どおりにしていらっしゃるのが悪いとは言いません。
ただ、料金を滞納していれば、それを理由に携帯電話会社は開始決定前に強制解約できますよね?そして一旦強制解約されてしまえば、今は携帯電話会社で情報を共有するから、どこの電話会社の携帯も持てないと。これは破産者の生活の再建を阻害はしないですかね。
で、仮に解約されずに破産手続開始決定を迎えて、破産者が私用で電話やメール、WEB、各種コンテンツを利用していても、原則どおりいけばそれを財団債権として破産財団を取り崩さなければならない。
また水道局と直接契約していれば、いいんですが、アパートなんかに入っている場合、家主に水道代を払う契約になっていることがありますよね。そこに居住し続けるのに払わないともめないんですかね。
法律でそう定めていても不合理な面があるから、柔軟な対応が取られている、ややグレーな部分がある、それが実務ではないかと思っているのですが。
申立後、開始までが数日であっても、55条2項で申立日の属する期間分ですから、月払の場合包括で1ヶ月分くるわけですよ。
うちが申立のときは速やかに開始受けてますよ。
問題はよそ様が申立られてうちが管財人する場合。申立はしたが不備が多くて、補正も遅く、結果申立から開始までに1ヶ月超えなんていうのはよく見かけますよ。
自然人の場合は自由財産拡張申立の枠がありますから、結局積極財産が残存してもそれは拡張申立を認められて配当原資にはならないのがほとんど。支払って破産者の手元に現金が残らないかわりに財団債権も残らない、支払わず破産者の手元に残ってそれが自由財産として認められ財団に財団債権としてつけ回されるのと。どっちが不合理か。
この継続的給付の部分は、弁護士の間では懸案事項で、改正が必要なんではないかと前々から言われているところでは。
法律があるから、それに従う、それはもっともなことであります。匿名さんのようにご判断されるのが法律そのままなのだろうと思います。ただ、実際の運用が全くの法律そのままかというとそうでもない、そういうことかと思います。
10/23 21:13 ユキコさんへ 開始決定時の残高が10円であれば10円です...
ユキコさんへ
開始決定時の残高が10円であれば10円です。
申立代理人側が収支計算書を作るというのがよく分からないのですが?