■任意整理の法的根拠
債権者と任意整理での話しあいについて
法的な根拠、もしくがガイドラインなどあるのでしょうか?
最近、関西の電鉄系金融会社が海外資本になり
引き直しでの減額には応じるが(引き直し後の残高150万)、
返済は一括、もしくは最長で3分割でしか応じないと言ってきました
それが無理なら自己破産を勧めてくださいとも
なんとか3年くらいで分割で合意したいのですが
相手に対してはお願いするしかないのでしょうか?
なにか、法的な根拠とか、金融庁とかのガイドラインみたいなのがあって
「任意整理には応じなさい」みたいなのはでてないのでしょうか?
10/27 10:30 債務整理における任意整理は、 本質的に弁済合意契約あるいは...
債務整理における任意整理は、
本質的に弁済合意契約あるいは和解契約なので、
私的自治の原則、契約自由の原則から
当事者の自由な意思の一致により成立するものです。
したがって、貸金業法や利息制限法、
公序良俗などの一般原則に反しない限り、
一方当事者が契約内容を
強制することはできないものと
思われます。
10/27 10:44 つづきです。 上記のような場合、 担保をとられているとか、...
つづきです。
上記のような場合、
担保をとられているとか、
職業上、破産できない事情(保険外交員や警備員であるなど)
がなければ、破産や個人再生を検討してもよいと思いますが、
あくまで法的手続を避けるのであれば、
毎月、必要かつ可能な額(4,5万)を
積み立てて、一括弁済可能な額がたまったら、
再度和解案を提示する、といった方法も考えられます。
また、決算時期をすぎたり、
担当者が替わったりすることによって、
相手の対応が変わることもよくあります(3年分割OKになるなど)。
急ぎの解決を要する事情がなければ、
当面は返済原資を蓄えつつ、
様子を見てみるのも一考ではないかと。