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個人再生-債権者一覧表の債権額が間違えていた場合

2009/10/27 14:35
あいちゃん(ID:2f2b6b46b070)

事務員初心者でとても困っているので、教えていただけるとありがたいです。

個人再生の申し立てをし、昨日、債権額が間違えている(計算ミス)ことに気付きました。
開始決定は出て、異議申述期間中です。

裁判所、債権者からも指摘が今のところないのですが、金額を間違えていることを私の方から伝えるべきでしょうか?(異議留保には、〇は付いていません)
それとも、債権者から指摘がなく異議申術期間が過ぎれば、このまま間違えた金額で進められるのでしょうか?

もし、金額が間違えている事を債権者が気づいた場合、どうすればよろしいのでしょうか?
債権者が気づく場合はありますか?

気づいた場合、また初めから申し立てをやり直さなけらばならないのですか?

本当に困っております。よろしくお願いいたします。

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10/28 18:10 再生法41条で、再生債務者の行為の制限として、 訴えの提起 ...

◆ イス2009/10/28 18:10(ID:1ca9b03d4d5a)

再生法41条で、再生債務者の行為の制限として、
訴えの提起  とあります。

41条1項の本文は、
裁判所が必要があると認めたときは、・・・
裁判所の許可を得なければならないものとすることができる。
四 訴えの提起
とあります。
つまり、再生債務者は提訴することができることが原則なのです。
そして、41条の定めがなされた場合であっても、
許可があれば、提訴はあいかわらず可能なのだ。
ということです。

10/28 18:28 ところで、訴訟を提起するとして、どういう訴訟を提起するの...

◆ 疑問2009/10/28 18:28(ID:1ca9b03d4d5a)

ところで、訴訟を提起するとして、どういう訴訟を提起するのですか?
あと、その間の個人再生手続はどうなるのでしょうか。

10/28 18:37 異議留保を忘れてみなし債権額が多くなってしまったら、別手...

◆ 事務員2009/10/28 18:37(ID:1ca9b03d4d5a)

異議留保を忘れてみなし債権額が多くなってしまったら、別手続として債権を確定させるための訴訟提起を行い、債権額を実体法上確定するのです。
この実体法上確定する、というのが重要で、
個人再生手続では通常再生とちがって、厳密な債権調査を行いませんから、債権額は再生手続の中でのみ確定しているのです。
くわしくは、個人再生法の本を読んでください。
書いてない本もありますが、書いてある本もあります。
とにかく、結論としては、訴訟提起して認められれば、正しい金額による再生計画案を作成できると言うことです。

また、「どれくらいの~」さんのおっしゃるように
齟齬の生じている金額がどれくらいあるかによって、
放置しても事実上実害がない場合もあります。
たいした額ではないのなら、債権者にお願いして
債権届出してもらった方がよいでしょう。
届けでしてもらえないと、訴え提起して、
手続が延びますので、協力してくださいとかいってみては?

あと開始決定後は取り下げできませんので、
手続廃止決定によります。

10/29 10:30 あいちゃんさん抜きで 話しが広がってしまいすみません・・・...

◆ ねこ2009/10/29 10:30(ID:1ca9b03d4d5a)

あいちゃんさん抜きで
話しが広がってしまいすみません・・・。
でも、とても勉強になりました。
ありがとうございました。

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