■法人破産受任後、申立前に在庫商品を処分することについて。
ご教示下さい。申立代理人事務所です。
このたび、破産会社の在庫商品(婦人靴)を、買取を希望している一部債権者(同業者)に、入札方式で売却することになりました。
このような場合、特に購入希望などの連絡のない他の債権者に対しても入札の通知はするべきなのでしょうか?
特に管財人として経験豊富な方、同じような経験を下方、アドバイスをお願いします。
10/28 22:30 ケースバイケースでしょうね 全ての債権者に買い受けの機会...
ケースバイケースでしょうね
全ての債権者に買い受けの機会を与えれば、破産開始決定前
の直前処分かつ廉価販売との批判を受ける可能性は少なくな
ると思います。
でも、全ての債権者に買い受けの機会を与えれば、混乱を与
える可能性が増大します。
とくに取り付け騒ぎなどが起こる可能性がある場合(たとえ
ば、納入業者が債権のカタに商品を引き揚げるなどといいだ
す場合)には大きな騒ぎになります。
そのあたりを良く考えてどのような債権者に声を掛けるかを
検討する必要があります。
ただ、全ての債権者に声を掛けなくても、一括売却の噂がた
てば、本来来て欲しくない債権者が、ここぞとばかりに、商
品引き揚げに来ることも考えられます。
難しい問題ですね。
個人的には、管財人が決まってから入札方式で売却する方が
混乱しないので、そうするのがベターとは思います
10/28 23:27 たぶんうちのボスでしたら、早急に申し立てて処分は管財人に...
たぶんうちのボスでしたら、早急に申し立てて処分は管財人にゆだねるかなと思います。
在庫品がごく少量であれば、古物買い取り業者複数社に見積もりを出させた上で、その価格を伏せておき、買い取り希望する債権者がそれよりも高額を提示すれば売却する、ということもあるかもしれませんが、在庫がそれなりの量がある、取引業者が多数あったというような事情なら、後でトラブルになる可能性が高いので。
以前小売販売店の管財人をやりましたが、管財人であっても、過去に納入した商品を返せとかいう電話がひっきりなしにかかりましたから、申立代理人側がやれば後で不当廉売だ、一部の債権者のみ優遇したなどと批判を浴びる可能性が多分にあると個人的には思います(全部の債権者に声をかければ、実力行使で物品を持ち帰る輩もいてもおかしくありません)。
10/29 21:43 裁判所には相談しました?申立前のことでも、結構相談に乗っ...
裁判所には相談しました?申立前のことでも、結構相談に乗ってくれますよ。