■個人再生の弁済期間について
いつも参考にさせてもらっています。
個人再生での一般債権の弁済期間
3年(特別の事情のあるときは最長で5年)ってありますが
この特別の事情って具体的にどういうのが認められますか?
10/29 11:08 東京地裁では、そんなもの出さなくてもよかったのに、東北地...
東京地裁では、そんなもの出さなくてもよかったのに、東北地方では要求されています。
3年では家計がギリギリである。今後も収入アップの見込みがない。子供の成長に伴って支出が増えると予想される。無理なく弁済を継続し、履行確保をするためには5年必要であるって書いていつも出してましす。
ちなみに、3年で出そうすると裁判所はいつも、履行可能性の疎明をせよと面倒なこと言ってくるし、5年にしようとすると特別な事情を出せと言ってくるので、裁判所(書記官たち)ウザイです。
東京では、ごちゃごちゃ言われず、本人の意思を尊重してチャレンジさせてくれるので、申立する側も楽ちんで良かったんですけどね。
10/29 19:15 >ちなみに、3年で出そうすると裁判所はいつも、履行可能性...
>ちなみに、3年で出そうすると裁判所はいつも、履行可能性の疎明を>せよと面倒なこと言ってくるし、5年にしようとすると特別な事情を>出せと言ってくるので、裁判所(書記官たち)ウザイです。
当然のことだと思いますが。
再生計画案が認可されるかどうか、ここが一番重要なところではないでしょうか。
裁判所が認可決定後、弁済が始まってから返済が滞り、結局破産になるという債務者も出てきているようですので、認可決定を出すことに慎重なのは当然だと思います。