■至急:調査嘱託申立について
至急、教えを乞いたいことがございます。
非常に基本的なことなのですが、
調査嘱託申立書は、相手方にも副本を直送する必要はありますか?
それとも裁判所だけに提出するものでしょうか?(こちらは被告側です。)
また、郵券や調査側用の宛名ラベルは、採用されてから、裁判所の連絡を待って送付する手順でよいのでしょうか?
この休日を利用して、参考文献などを調べてみましたが、基本的実務が不明です。
至急、教えていただければ助かります。
11/1 20:08 >調査嘱託申立書は、相手方にも副本を直送する必要はあり...
>調査嘱託申立書は、相手方にも副本を直送する必要はありますか?
相手方にも副本を送りますよ。
>また、郵券や調査側用の宛名ラベルは、採用されてから、裁判所の連絡を待って送付する手順でよいのでしょうか?
こちらの裁判所では、(採用されてから)裁判所が全て手配してくれます(宛名ラベルも)。
時々、郵券の追納や、例えば調査先から請求書がきた場合のお金の支払等の連絡がきますが、それは裁判所から連絡があったら対応で良いと思います。
11/1 20:28 tokumeiさん 早速のご指導、ありがとうございました。 とて...
tokumeiさん
早速のご指導、ありがとうございました。
とても勉強になりました。