■破産同廃から管財への移行について質問です
再びの書き込みです。
依頼者が大阪堺支部で同廃申立の後、管財手続に移行しました。
おそらく、浪費のための生活観察のためだと思います。
現在追加書類の作成中で、今週中には目鼻をつけたいと思っています。
以下の点につきご教授いただければ幸いです。
① 申立から半年ほどたっていますので、通帳の残高が少し変わっていますが、通帳の写しの提出は不要でしょうか。
② 債権者一覧表について、申立人自身が保証人となっているものは、「その他の債権者一覧表」に入るのでしょうか。
③ 財産目録中の賃借保証金、電話加入権についてですが、申立人の自宅および設置電話の場合、回収見込みは0でいいでしょうか。
電話加入権について、時価の記入等はどうしたらよいか、教えていただければ幸いです。
④ 申立直前に自宅を任意売却していますが、これは、「申立直前の処分行為等一覧表」に入れるのでしょうか。
相手方、とは、売却先のことでしょうか。
色々書いてすみません。
どれか一つにでもお答えいただければ幸いです。
11/5 22:10 yumさん ① 申立から半年ほどたっていますので、通帳の残高...
yumさん
① 申立から半年ほどたっていますので、通帳の残高が少し変わっていますが、通帳の写しの提出は不要でしょうか。
自由財産拡張の関係もありますので、記帳したうえで最新の写しを出した方が良いと思います。
② 債権者一覧表について、申立人自身が保証人となっているものは、「その他の債権者一覧表」に入るのでしょうか。
入ります。保証債務があります。
③ 財産目録中の賃借保証金、電話加入権についてですが、申立人の自宅および設置電話の場合、回収見込みは0でいいでしょうか。
電話加入権について、時価の記入等はどうしたらよいか、教えていただければ幸いです。
いろんな方法がありますが、国税局のホームページに相続税の算定にあたっての評価が掲載されていますので、私はこれを参考にして時価を決定するようにしています。
④ 申立直前に自宅を任意売却していますが、これは、「申立直前の処分行為等一覧表」に入れるのでしょうか。
相手方、とは、売却先のことでしょうか。
当然、申立て直前の処分行為等一覧表に入れます。
相手方は売却先になりますが、その場合、売却価額算定の資料、売買の書類、売買代金の授受及びその使途が分かる資料一式も必要になります。
大阪地裁堺支部の破産事件は、特にチェックが厳しいとのうわさなので、できるだけ、詳細にかつ正確に申立てをしなければ、あとで大幅な追完が求められるとの噂を聞いたことがあります。
11/6 10:04 同時廃止事案で、半年も経過して管財移行というのは珍しいで...
同時廃止事案で、半年も経過して管財移行というのは珍しいですね。
浪費だけの問題でもなさそう。。。。。
結構、渋い案件なのでしょうか。
今後の心証もあるので、追完は丁寧にされた方がよいでしょうね。
③電話加入権は、皆さん色々値段付けられています。
NTTの固定電話以外は、0円で大丈夫です。
といっても、今は電話加入権に値段がつきませんから、0円~5,000円位の幅で、他の自由財産拡張予定の財産の総額内で収まる範囲で値段付けられたらいいのではないでしょうか?
過去のトピでもこの話題出てましたね。
問題大目の事案なら、2,000円位付けておけば十分かなと思いますけど、後は管財人次第かな。
電話加入権の評価はそれ程神経質にならなくてもよいと思います。
11/6 12:11 早速御丁寧に教えていただきありがとうございます。 堺支部は...
早速御丁寧に教えていただきありがとうございます。
堺支部はやはり厳しいのでしょうか、同廃の手続から色々チェックが入り上申書を何度か書きました。
おかげで自由財産の拡張については何とか大丈夫かな?と思っていますが、初めての処理なので戸惑いました。
大幅な追完を覚悟して!?がんばります^^
11/6 12:14 中猫さん ありがとうございます。 とにかく時間がかかってし...
中猫さん
ありがとうございます。
とにかく時間がかかってしまい渋い?!案件と思います。
作成を進めていくうちに、何とかなりそうな気がしています。
お返事に感謝します^^