■破産申立・過払金返還金を退職金積立に充ててよいのか?
よろしくお願い致します。
破産の件。
文章ヘタで済みません。
受任後、過払い金の返還を受けたため、まず弁護士費用をそこから頂き・・・残額(50万円)があります。
過払い金の返還金は、貸付金として掲載しているので、そのまま載せたいところなのですが、
この方は、退職金が見込まれ、その1/8額で80万円となるため、積立が必要です。
・・・この場合、貸付金50万円+退職金80万円の合計130万円の積立が必要なのでしょうか?
それとも、この50万円は、退職金80万円の積立金として・・・過払い金の残額50万円をあてがい・・・財産目録上は「貸付金」欄は「なし」として、退職金80万円のみの積立としてでよいのでしょうか?
説明がヘタで済みません。
何卒、ご指導、よろしくお願い致します。
11/6 16:33 弁護士費用を控除した過払い金の残額50万円は「現金」とし...
弁護士費用を控除した過払い金の残額50万円は「現金」として計上し、当然の自由財産と扱えるのではないでしょうか。
そうすれば、その50万円を使って退職金8分1相当額の積立の一部に充てることとすれば、依頼者の負担は軽くなると思います。
11/6 16:34 弁護士費用を控除した過払い金の残額50万円は「現金」とし...
弁護士費用を控除した過払い金の残額50万円は「現金」として計上し、当然の自由財産と扱えるのではないでしょうか。
そうすれば、その50万円を使って退職金8分1相当額の積立の一部に充てることとすれば、依頼者の負担は軽くなると思います。
11/6 16:52 過払金を回収済みであれば、「貸付金」とするのはおかしいと...
過払金を回収済みであれば、「貸付金」とするのはおかしいと思います。
単純に、「現金。ただし、弁護士へ寄託」としたほうがいいのではないでしょうか?
自由財産(拡張申立?)として、退職金1/8相当の積立金に充てることは可能でしょう。
管財事件になるのであれば、予納金もその中から支払うことになるでしょうから、申立書に、その旨記載しておいたほうがいいですよ。
11/6 17:19 裁判所によって取扱いが違いますが、 回収した過払金を「現金...
裁判所によって取扱いが違いますが、
回収した過払金を「現金・金銭」(自由財産)と認めないところもあります。
私の地元の裁判所では「債権」(預金と同等)として取り扱っています。
11/6 17:35 弁護士費用への支払い、予納金として管財人に引継ぎ、積み立...
弁護士費用への支払い、予納金として管財人に引継ぎ、積み立て、の3つを直前処分行為一覧表に記載すればよいと思います。
このように処理すれば自由財産として申立人の手元に残すべき財産は存在しないことになるので、自由財産拡張の申立は必要ないと思います。
11/9 8:56 過払金を予納金+管財人引継現金 退職金を自由財産拡張申立 ...
過払金を予納金+管財人引継現金
退職金を自由財産拡張申立
すればいいんじゃないでしょうか?