銀行口座への債権執行で空振りをした場合

2009/11/19 18:08
てもてー(ID:3d975bf554a4)

てもてーと申します
初歩的な質問かも知れませんが、よろしくお願いいたします

銀行口座への債権執行で差押口座がなかった場合、続けて別の銀行口座を差し押さえるときに、執行文が付与された判決正本を新たに取得し、添付しないといけないのでしょうか?

最初に裁判所へ提出している執行文付き判決正本を援用できるのでしょうか?
それとも、やはり原本還付請求して、それを添付した上で差押手続申立を新たに申し立てないとだめなのでしょうか?

ちなみに、執行の管轄は大阪地裁です

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11/19 21:28 東京の事務所のものですが、援用はできません。(と書記官か... click to expand contents 

11/20 10:38 素早い回答、ありがとうございます ┌○゛ さっそく、取下げ+... click to expand contents 

1/28 14:37 似たような?質問なのですが、 債務者の給与差押えを申し立て... click to expand contents 

1/28 15:49 こんにちは。 上記と同じ者です。 >次に着手するには、やは... click to expand contents 

1/29 10:08 ご回答有難うございました。 昨日、取下書&原本還付申請提出... click to expand contents 

3/3 14:13 便乗して質問させてください。 支払督促から債権執行を申し... click to expand contents 

3/3 14:34 うちの事務所も依頼者が取引銀行を知らなかったので 相手の近... click to expand contents 

3/3 14:44 3/3 14:34の匿名様 早速の返信ありがとうございます。 財産... click to expand contents 

3/3 15:25 3/3 14:34の匿名です 手引きを見直したら、「支払督促など... click to expand contents 

3/3 15:36 3/3 14:34の匿名様 いいえ!失礼だなんてとんでもないです... click to expand contents