■銀行口座への債権執行で空振りをした場合
てもてーと申します
初歩的な質問かも知れませんが、よろしくお願いいたします
銀行口座への債権執行で差押口座がなかった場合、続けて別の銀行口座を差し押さえるときに、執行文が付与された判決正本を新たに取得し、添付しないといけないのでしょうか?
最初に裁判所へ提出している執行文付き判決正本を援用できるのでしょうか?
それとも、やはり原本還付請求して、それを添付した上で差押手続申立を新たに申し立てないとだめなのでしょうか?
ちなみに、執行の管轄は大阪地裁です
3/3 16:14 こんにちは。上記のものです。 個人の事務所の経営者ってこ...
こんにちは。上記のものです。
個人の事務所の経営者ってことは、給与差押とかできないんですか?
法人なのか、個人事務所なのかわかりませんが、法人だったら経営者なので、役員報酬があるはず。それを差押えれば、いいのかな?と思ったのですが。
私も、当てずっぽうの口座差押を 弁護士から依頼されたことがありますが、3回やった時点で辞めました。
最近、債権執行(特に口座差押)が空振りに終わって大変です。
お互いに頑張りましょうね。
3/3 16:22 > しば様 残念ながら法人ではなく個人事務所です。 法人だ...
> しば様
残念ながら法人ではなく個人事務所です。
法人だと役員報酬という手もあるんですね。なるほど!ありがとうございました!
弁護士が3月末で他の事務所に移るので、個人的には(今後は私はタッチできないので)何とか今月中にいい結果が欲しいものです…。
3/3 17:04 個人事務所ですか。 ん~、難しいですね。 自宅or個人事務所...
個人事務所ですか。
ん~、難しいですね。
自宅or個人事務所に動産執行を脅しでかけて支払わせたことはあるのですが、正直バクチみたいなものでした。
債務者が「払います」って言ってこないと、そのまま執行が進んでしまい、費用倒れになる恐れがあるので。
なかなか難しいですね。
3/4 10:29 個人事務所で取引先がわかるのなら売掛金を押さえるとかは? ...
個人事務所で取引先がわかるのなら売掛金を押さえるとかは?
業種によって差し押さえられそうなものが違ったりもするので
銀行口座にとらわれずに検討してみたらいかがですか?
金融機関を選ぶ際も個人事業主だったら農協とか信金とかもあり得るのでは?
3/4 10:49 > しば様 ありがとうございます。 動産執行までやられたん...
> しば様
ありがとうございます。
動産執行までやられたんですね。あれも結構手間ですよね。
お疲れ様でした。
別件で動産執行したときも結局執行できるものがなく、再度和解契約を結んで公正証書にしたことがありました。
> 3/4 10:29の匿名様
ありがとうございます。
取引先…。分かるかどうか謎ですが、一考の余地はありそうですね。
私も信金は怪しいと思うんですよ!
勤務先は都内なのですが支店が自宅近くにあり、それは都外なので、地元密着!という感じで都市銀行より快く資金援助をしてくれるイメージがあります。
でも弁護士が選ぶのは大手行なんですよね。
都内でお金を下ろすのはやっぱり地方の信金だと不便だろうという理由らしいです。
地元に一つも口座を持っていないなんてないだろうと思うのでいっぺん信金を試してみたいです。
3/5 9:50 個人事業者であれば、不動産を所持していませんか? 自宅、事...
個人事業者であれば、不動産を所持していませんか?
自宅、事務所の謄本を取ってみて、
抵当権のついている銀行、公庫の取り扱い銀行・支店を
押さえるという方法があります。
銀行からの借入があれば、その銀行に口座を持って、引落しで返済をしている可能性があります。
ローン返済している銀行口座を押さえると、その後の銀行融資にも影響があり、慌てて債務者が支払ってくれて、差押えを取り下げたことがあります。
3/5 13:50 > はな様 そうなんです。あったんです、かつては…。 自社...
> はな様
そうなんです。あったんです、かつては…。
自社ビルらしきものがあり(会社名とビル名が一緒)これはいける!と謄本を見たところ抵当権がついていてすでに競売済みでした。
そこに記載の金融機関は信金だったので、もう取引がないのかしら?それともその後業績がもしも上がっていたら取引しているのかしら?と気になります。
そのあたりが弁護士が信金に執行をかけない理由なのかもしれないですね。