■時効援用について(破産申立予定の方の)
破産申立予定(債権者数14社)の方の債権届出を見ると、消滅時効の5年が経過している債権者がほとんどで、時効中断になる債権者を除いても、8社に時効援用の内容証明を送ることになります。
ここで疑問なんですが、破産申立をするのに、時効援用の内容証明を1社につき1200円以上の切手代をかけて送る必要とは?
もしも免責がおりなかった場合を考えると、必要だと思いますが・・・。
こういう時、皆さんの事務所はどうされていますか?
内容証明を送り、異議がないことを確認して、債権者一覧表には載せずに申立をしていますか?
それとも、内容証明を送らずに、時効援用ができるものも債権者一覧表に載せて申立をしていますか?
教えていただけると助かります。
11/26 18:09 (^¥^)、今日は援用通知は絶対内容証明で送らなくてはな...
(^¥^)、今日は援用通知は絶対内容証明で送らなくてはならないものでもないような。普通郵便でも送っておけば?それで中断があるかわかっても破産するから、そんなに古くから取引あれば、過払いの可能性は?14の先に過払いがあれば(履歴の開示要求が承認という言いがかりもあるので注意!されてください。)任意にいける場合も?それでも破産しなくはいけない状況の方、もし同時廃止で免責不許可になりそうなら、管財になりませんか?それでそこから先どうかなります?
11/26 18:14 (^¥^)、戸籍、住民票、代表者事項証明書等は原本です。...
(^¥^)、戸籍、住民票、代表者事項証明書等は原本です。僕なら迷うものは裁判所の邪魔にならない時間にかけて聞くかな、僕みたいな男の声でかけるといやがられるかもしれませんが、もかさんの問い合わせなら書記官もいやがらないような
11/27 10:05 お返事ありがとうございます。 引き直しをしたら過払いにな...
お返事ありがとうございます。
引き直しをしたら過払いになる先はありませんでした。
時効援用通知は内容証明で送らなくてはならないものだと思っていました。ありがとうございます。
11/27 13:04 ● (^¥^)通常は、通知もらってるいないの後の争いを回避...
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(^¥^)通常は、通知もらってるいないの後の争いを回避するために念のために内容証明で送っておきますのでそれで正しいですが、今回は特別のレアなケースですから。