■任意整理の電話応対について
個人の任意整理について
債権者に電話をする際、依頼を受けているお客様の名前をいう時に
「OOの件で」と呼び捨てにする方がいいのか
「○○さんの件で」と敬称付けで呼ぶ方がいいのか
教えてください。
12/1 15:16 私は、さん付けしてたんだけど、上司(先輩)から呼び捨てる...
私は、さん付けしてたんだけど、上司(先輩)から呼び捨てる様に言われましたよ。
個人的には、どっちでも良いと思うけれど(身内という程じゃないから)。
12/1 17:12 依頼人の代理人(代理人は弁護士ですが、弁護士の指示の元動...
依頼人の代理人(代理人は弁護士ですが、弁護士の指示の元動いているから)として
電話応対するので、呼び捨てにすべきだと思います。(相手方に対して)
代理人は依頼人と同じだと考えるので、自分の事をさんづけで呼ぶような
ものらしいですよ。
そういう風に説明を受けました。
もちろん、依頼人に対してはさんづけです。
12/1 18:07 そういうものなんですか・・・ 私はだいたい、依頼者のことはさ...
そういうものなんですか・・・
私はだいたい、依頼者のことはさんづけで言ってました。
むしろ、代理人はあくまで代理人で、本人とは違うということを示すため、さんをつけてもいいかなと思ってました。
(「なんで払ってくれないんですか!○日までに必ず返すって約束だったんですよ!」とか言われたときに、本人ではないので「申し訳ない」とか言わないし)
皆様のご意見聴きたいです。
12/1 19:43 うちは「さん」付けです 理由は、クライアントから報酬を頂い...
うちは「さん」付けです
理由は、クライアントから報酬を頂いて我々は生活している訳だから、当然敬称を付けるべきであるという弁護士の考えで、です
弁護士の考え方次第なので、勤務先の弁護士に従えばいいと思います
12/2 0:46 うちは債権者に対しては、敬称無しですね。 依頼者といえども...
うちは債権者に対しては、敬称無しですね。
依頼者といえども、対債権者の関係ではうち側の人間扱いですから。
約束した期日を依頼者が守らなかったときは、「ご迷惑をおかけして申し訳ありません、本人に確認します」ぐらいは言いますけどね。代理人と依頼者は別であっても、一応代理人として依頼者をしっかり指導できていないって部分では、先方に迷惑かけていることは事実ですし。謝ること=責任うんぬんにならない話であれば、「申し訳ございません」は多用している気がします。その方がやりとりはスムーズなので。
一番違和感を感じるのは同じ弁護士事務所同士で当方の依頼者を相手方事務員に呼び捨てにされることですかね。
自分のところの依頼者はさんづけなのになんでうちの依頼者は呼び捨てなんだと(笑)。
12/2 10:23 私は依頼者はさん付けで呼ぶべきだと考えています。 弁護士と...
私は依頼者はさん付けで呼ぶべきだと考えています。
弁護士と依頼者は委任関係に過ぎませんから身内ではないと思います。
また、依頼者が払わないときに謝罪する必要もないと考えています。
それは、依頼者の意向を伝えただけなので謝罪する理由がないというのもありますが、分割和解は本来債権者が回収不能なものを法律事務所が入って回収しやすくしてあげているわけですから、むしろ債務者に催促してくださってありがとうございますと言われるべきだと思います。
12/2 10:38 良い意味でも悪い意味でも、この業界の非常識さというか、...
良い意味でも悪い意味でも、この業界の非常識さというか、一般社会常識からズレた世界である事が露呈する、そういう話題である様に思います。
一般常識からすると、さん付けせずに呼び捨てすべきでしょうし、返済が遅れたら謝るべきでしょうね(金もらって代理人してる訳だから)。
一般企業で長く勤務されていた方の意見が聞きたいですよね。
12/2 13:20 >ピーターさん 我々は依頼者の代わりに相手方と戦争してい...
>ピーターさん
我々は依頼者の代わりに相手方と戦争しているわけで、一般企業と違うのは当たり前です。
へりくだれば当座はなごやかに済ませられるかもしれませんが、相手方をつけあがらせるだけです。
債務整理の相手方は多くが法規を無視して過大請求してきた相手だということを忘れてはいけません。
12/2 16:37 この問題は、実は、思想も絡む大問題なのかもしれません。 ...
この問題は、実は、思想も絡む大問題なのかもしれません。
私は、個人的には、(大手銀行を含めた)金融業の連中は大嫌いなんですが、それとこれとは別じゃないか、と思っていまして、内と外は別というか、内輪の論理を他者が当然には受容してくれないだろう、と考えており、原則として一般常識で応答すべき、と考えています。
実際、将来利息カットとか5年の分割返済とかの合意・和解は相当な果実というか、(経済原則からすると)凄まじい例外状況なのであって、それを飲むのは、債権者にとってかなりの譲歩だと思う訳です。又、法規無視といっても、「グレーゾーン」という言葉通り、当時は違法では無かった訳ですし(闇金は別論)。又、多重債務者にも色々な人がいて、必ずしも同情しなくていいケースも時にある事は皆さん御経験済みだと思うし、「債権者は悪人・強者VS多重債務者は善人・弱者」という一元的理解には必ずしも賛成出来ないのです。
諸先輩方からは、お叱りを受けそうですが・・・・・。
12/2 22:33 >ピーターさん 最近一般企業からの転職組みですが、 呼び捨...
>ピーターさん
最近一般企業からの転職組みですが、
呼び捨てする事務所もあるんだ・・ということに驚いています。
常識・非常識ではなく、単純にそうなんだ・・という感想です。
一般企業では「依頼者から委任を受けた代理人」というのはありませんので、
外部に対して敬称をつけないのは「自社の人間」のみですから、
自分とこの「依頼者=お客様」に敬称をつけない言い方は(書面は別として)違和感です。
「代理人は依頼人と同じだと考えるので、自分の事をさんづけで呼ぶような
もの」は
法律事務所特有の一般常識かなと。
ためになりました。
ただ、自分が依頼人だったら、事務の人に呼び捨てにされてると思ったら
なんか嫌だなーと思ってしまいました。
思想は絡んでない初心者の感想でした。
12/3 9:59 さなさん、レス有り難うございました。思想云々は大袈裟だっ...
さなさん、レス有り難うございました。思想云々は大袈裟だったかもしれません。
先に書けば良かったのですが、私の知人(法律事務員)の一般企業出身者は、私とほぼ同じ意見の持ち主で(対外的には)呼び捨てしてるんですよ。
上記の書き込みも種々であることからすると、結局、色々な考えがあるのかなあ、と。
各事務所の弁護士や事務局長の意向に沿うのが良いのかもしれませんね(ズルイ締め括り!)。
※クレサラの交渉担当者の意見も聞きたいですが、彼ら・彼女らがここを見ている訳ないですよね(リストラとか回収とかで超多忙だろうし)。
12/3 20:23 私は、個人的には、(大手銀行を含めた)金融業の連中は大嫌...
私は、個人的には、(大手銀行を含めた)金融業の連中は大嫌いなんですが、それとこれとは別じゃないか、と思っていまして、内と外は別というか、内輪の論理を他者が当然には受容してくれないだろう、と考えており、原則として一般常識で応答すべき、と考えています。
実際、将来利息カットとか5年の分割返済とかの合意・和解は相当な果実というか、(経済原則からすると)凄まじい例外状況なのであって、それを飲むの は、債権者にとってかなりの譲歩だと思う訳です。又、法規無視といっても、「グレーゾーン」という言葉通り、当時は違法では無かった訳ですし(闇金は別 論)。又、多重債務者にも色々な人がいて、必ずしも同情しなくていいケースも時にある事は皆さん御経験済みだと思うし、「債権者は悪人・強者VS多重債務 者は善人・弱者」という一元的理解には必ずしも賛成出来ないのです。
諸先輩方からは、お叱りを受けそうですが・・・・・。
こんにちは(^¥^)本題から外れて、ここに食いつきます。「果実」につきまして本当を言えば債務整理は一見債務者のためのように見えますが、実は労働法が本質は資本家のためであり、また社会保障の各法等が一見国民のためにあるようで本質は国家のためであるのと同様に債権者のためであると思えます。
で実は「当然の譲歩」で「かなりの譲歩」ではありませんように思います。
さらに「グレーゾーン」につきましても当時、利息制限法内にする議論はあったように思いますが、18%では当時幼稚園児的経営段階であった消費者金融界が経営がなりたっていかないとの理由で、会議(こんな大きな法律が通る時、事前に関係する代表が話し合いをしました。と思えます。)にときに泣いて29.2の利率を頼んで、ある意味超法規的措置で29.2%となったものらしいです。(国は本当は銀行にしてはしかったと思いますが当時銀行は個人に小口に貸出すリスクを背負うことはしませんでした。それを仕方なく個人の方の最低限のセーフテーネットを国は消費者金融界等にゆだねざるをえませんでしたように見受けられます。)、{国は等しく恐怖と欠乏から免れた健康で文化的な最低限度の生活を私権者にさせなくてはいけませんので}、)、
その時の約束としては消費者金融が成熟するまでと不明瞭な期限付きのものでしたようです。個人的には今がその約束の期限が到来していると感じています。
確かに少し不公平なケースはあるように見受けられると推察いたしますが、それは刑法が有実の無実は作っても、無実の有実を一切作らないことを基本とするように、債務整理でたった一例もの本当に大変な方をすくわないことが無いようにするためのものであると思えます。その一元的と解されている根本の根底にはそのような背景があるように思えますので。その眼鏡を通してご覧いただけましたら同じ物も違って見えることがあるように思います。ご一考いただけましたら幸いです。
わかりずらいですか?
12/3 22:19 さん付けしてまーす♪ ちなみに、弁護士も、債権者と話すとき...
さん付けしてまーす♪
ちなみに、弁護士も、債権者と話すときには、依頼者名+さんで対応してます。
も一つおまけに、企業から転職してきたベテランさんも、依頼者のことはさん付けです。
12/3 22:31 一般企業に勤務したことある人に聞いても、この特殊な任意整...
一般企業に勤務したことある人に聞いても、この特殊な任意整理の依頼者と債権者と類似の関係を一般企業で取り扱うことはないと思うので単純に一般企業はどうかと聞いても参考にはならないでしょうね。
転職組の方は入所した事務所のやり方にあわせるでしょうし。
すべては各事務所の弁護士の考え方、指示次第ですから、何が間違っているとか、間違っていないかとかの問題ではないのでは。
12/4 10:16 すーさん、食いついて頂き、有り難うございました。 判りや...
すーさん、食いついて頂き、有り難うございました。
判りやすくはないですが、仰っている事は判ります(偉そうな言い方ですが)。
(反論が無い訳ではありませんが)一考というか熟考させて頂きます。