■地裁と簡裁の管轄
初歩的な質問ですみません。
いくつかの債権を併合し、140万円を超えたので地裁に訴えていましたが、
訴外で数本の債務の弁済を受けたので、一部取り下げをすることになりました。
そうすると、残りの債権だけでは140万円を下回ってしまうのですが、
簡裁に移送されてしまいますか? まだ第1回前で、被告側は答弁書も出していません。
適当な資料が見つからなかったので、こちらで質問します。
お時間のある方、経験のある方、よろしくお願い致します。
12/2 22:19 (^¥^)今日は、わかりませんが感覚的にそのままと思いま...
(^¥^)今日は、わかりませんが感覚的にそのままと思います。僕4つ合わせて地裁に訴えた分順々に一つ宛て訴外で任意に和解して、順に取り下げましたがずっと地裁のままでしたよ。
わかりにくいですか?
12/3 9:55 初回弁論前に、訴えの一部取下げを理由に、裁判所が職権で移...
初回弁論前に、訴えの一部取下げを理由に、裁判所が職権で移送するようには思えません。
貸金業者からの移送申立があるかといえば、移送申立による訴訟の長期化によって、最終的な過払金支払い時期をさき延ばしにしたいとか、地裁扱いになると代理人とか、いろいろな面で対応を変えなければいけないから簡裁がいいという考えればあるかもしれません。
でも、貸金業者側も、訴訟の件数が多すぎて、初回前に、定型の答弁書を出すのが精一杯という状況のようですし、実際には申立をする余裕はないのでは?
また、移送申立に対して原告の意見書を出すことによって、移送されないのでは??
12/3 15:28 すー様、はな様、お忙しいところありがとうございました。 ...
すー様、はな様、お忙しいところありがとうございました。
わかりやすかったです。
ここの掲示板は、どんな本よりも素晴らしいですね☆
いつかは私も答える側になりたいです。