■手形の処理について(破産管財最後配当)
以前も扱ったはずなのに記憶がはっきりしないので教えてください。
弁護士も「わからないから確認して」と言うし、書籍やインターネットでも見つけることができませんでした。
今扱っている破産管財事件で配当があります。
配当通知を出し、手形債券がある債権者は原本を送ってきてくれました。
配当が終了したらこの手形を返却するのですが、その際、どういう処理をすればいいのでしょうか。
事務所に「配当金額¥ 」というゴム印があります。
それをどこかに押すと思うのですが・・・
加えて、破産者○○破産管財人○○という署名(ゴム印)は押すのか、
管財人印は押すのか、押すならどこか。
おわかりになる方教えていただければ幸いです。
よろしくお願いします。
ちなみに管轄は東京地裁です。
12/11 8:02 手形はもう・・・何年か前になりますが、記憶とデータから・・・。 ...
手形はもう・・・何年か前になりますが、記憶とデータから・・・。
私の勤務先では、手形に貼り付ける小さな付箋を作って、
「平成○年○月○日最後配当
○%(配当率)○○円配当済
破産者○○○○破産管財人弁護士×××印」
(管財人の印鑑も押します)
これを手形にべたべた貼り付けて、コピーを取った上で返却していたと思います。
うちは付箋を作って貼っています(した?)が、澪姫さんの事務所ではゴム印があるようですので、それを利用して良いのではないでしょうか。
参考になれば・・・。