■任意整理の和解交渉について
今年に入ってから任意整理の新件を受任したのですが、
債権者4社に対し、平成12年の時点で調停が成立していることがわかりました。
このように、調停が成立している場合、利息制限法に基づいて引き直した金額での和解交渉は難しいのでしょうか。
調停調書は判決文と同じ効力あるということを聞いたことがありますが、調停調書に記載の通り、支払い済みまで26,28%の遅延損害金を含めた金額で和解交渉する必要があるのでしょうか。
もちろん、債権者は調停調書通りの金額をおしてくるのですが、
遅延損害金をせめて、減額できるような、上手な交渉があれば教えて下さい。
12/15 12:20 (^¥^)こんにちは、金額によると思いますが、ある意味債...
(^¥^)こんにちは、金額によると思いますが、ある意味債務名義を取得されているわけですから強気でくるでしょうから、(本質は債務名義を取得されないために任意債務整理があるようなものですが)それをいきなり初めからそれを持ってくるのですから下手に出ざるを得ないと思いますが、全体に照らしてどうしても元金でないと弁済計画が立案できないとかの事情が最優先されるべきです。合意書に懈怠のかわりに「平成**ねん***裁判所(*)***号****事件にうんうんの野基づく債務名義をこうしされても一切異論はないです」とか的な条項を入れておきますので(なによりの懈怠ですから)とか、弁済原資の按分のときに本質的公平を検討しますとか、先方の担当の面子が立つように若干工夫すれば、また本来なら法的手続きを検討する案件ですが、苦しいときにおせわになったので依頼者がなんとしても返済したいと言ってましてむしろこちらは暗に破産をおすすめしたのですがとか
12/15 21:36 調停って、特定調停でしょうか? 調停の対象となっている債務...
調停って、特定調停でしょうか?
調停の対象となっている債務額は、すべての履歴が出てきちんと引き直し計算がなされたものだったのでしょうか?
(どうもそうではないケースのような気がしますが)
基本的には、調停の結果が確定すれば、裁判上の和解=確定判決と同一の効力を持ち、それを覆すのは困難ではありますが、履歴に虚偽があったり、不開示部分があったり、引き直し計算をしないで出された決定は、民訴法338条1項6号あるいは9号の再審事由に該当し、既判力が認められない可能性があるようです。
実際、そのようなケースで17条決定を無効と判示した例もあるようです。
ちなみに、上記の内容は、名古屋消費者信用問題研究会のQ&A過払金返還請求の手引きに載ってたものの要約なので、直接参照してみて下さい(第3版だと311頁以下)。
以上については、多少面倒な主張をしないといけないことになると思いますから、弁護士とよく相談して、依頼者によい結果を導いてあげて下さい。
12/16 3:02 実質的には遅延損害金は利限法を超える高利ですし、調停後長...
実質的には遅延損害金は利限法を超える高利ですし、調停後長年払ってないようなケースは不良債権そのものですから、折れる業者は折れます。
信販系は引き直し後、遅延損害金カットの分割で成立するケースが多いです。
駄目な業者はどう言っても駄目で、サラ金の経営が厳しそうな所はそうですが、遅延損害金をカットしてもらえないと結局破産になることが多いですよね。
12/16 17:33 早速、的確なご回答を頂きありがとうございました。 平成1...
早速、的確なご回答を頂きありがとうございました。
平成12年に調停が成立し、それ以降支払をしていないわけですから、各債権者、遅延損害金だけで30万円以上になります。
履歴を確認しましたが、一応、引き直し計算された金額が対象となっているようです。
とりあえず、遅延損害金を少しでも減額できるよう、がんばって交渉してみます。あとは、依頼者と相談して破産にきりかえるかどうかですね。。。