■「資格証明書」は「代表者事項証明書」でもいいのでしょうか
ものすごく基本的な質問で御恥ずかしいのですが教えて頂けたら幸いです。
このたび、債権仮差押をします。
第三債務者の資格証明を提出するのですが、いつも
「代表者事項~」で足りるのか「全部事項」じゃなくては駄目なのか悩みます。
本執行のときは代表者事項~で足りましたが、仮差押の場合は駄目なのでしょうか?
というか、そもそも「資格証明書」を出せといわれている場合、
「代表者事項~」では足りない場合というのはあるのでしょうか?
ネットなどで調べると、「資格証明書」の中に「代表者事項~」も含まれる、とありますが、
裁判実務上はこれでたりるのか、心配になりました。
12/18 17:09 申立の内容によって、違いがでてきます。 通常、申立のとき...
申立の内容によって、違いがでてきます。
通常、申立のときに資格証明書を添付するのは、「商号」「本店・主たる事務所の所在地」「代表者」が記載されていればOKなので、代表者事項署名所でも大丈夫なわけです。
ただ、事件を申し立てる際に、相手方本店住所地の移り変わりを証明しなければならない時には、全部事項証明書を添付しなければわからないですよね。
そうやって使いわければ、あまり迷わずにできるのかなと思います。
ついでに、仮差押の第三債務者は銀行ですか?
大手銀行の場合、全部事項証明書は必ず10枚以上になってしまうので、代表者事項証明書+送達先(支店)のHPをプリントアウトして添付すれば資格証明書とみなしてくれる裁判所もありますよ(東京地裁管轄は大丈夫だったと思います)
12/21 12:43 しば様 早々にご回答を頂いておりましたのに、お礼が遅れ申し...
しば様
早々にご回答を頂いておりましたのに、お礼が遅れ申し訳ありませんでした。
今回の仮差押は銀行ではないのですが、大きな会社だったので全部~だと20ページ以上あったんです。(なので、法務局の窓口で代表者~に変更してもらいました)
>大手銀行の場合、全部事項証明書は必ず10枚以上になってしまうので、代表者事項証明書+送達先(支店)のHPをプリントアウトして添付すれば資格証明書とみなしてくれる裁判所もありますよ(東京地裁管轄は大丈夫だったと思います)
このマメ知識はビックリしました!一度これで慣れたらやみつきになりそうですね(笑)
ありがとうございました!