パラリーガルコミュニティ MYページ 会員登録
パラリーガルのことなら、パラリーガルweb

第1回公判期日前の刑事記録謄写について

2010/1/12 09:59
(ID:c4ac6693af01)

いつもお世話になっております。
頭書の件につきまして、ご教授願います。
事務員が閲覧・謄写する場合、通常、職印・弁護士選任届を東京地検15階の記録閲覧室に持参すればよいと思うのですが、今回、国選事件でして弁護士選任届をもらっていません。
そこで以下の点につき教えて下さい。
①弁護士選任届は、国選事件の場合は必要ないのでしょうか?
②国選事件の場合には、謄写申請には弁護士選任届は必要ないのでしょうか?
ご存知の方がいらっしゃいましたら、御教え頂けますようよろしくお願い致します。

全投稿の本文を表示 全て1

1/13 16:19 国選の場合は、選任命令書原本を持参するのだったと思います...

◆ Ko2010/1/13 16:19(ID:7bd303d9e838)

国選の場合は、選任命令書原本を持参するのだったと思います。
私選の場合、弁護人選任届の受領印のあるコピー(警察署又は検察庁に提出した場合。提出するときにコピーを持参して受領印をもらう)、又は裁判所の刑事事件係に提出したときは弁護人選任届受領書を出してくれますので、それをもって行きます。当事務所では、ここのところ刑事事件を受任していませんので、だいぶ記憶があやふやになっていますが。

1/13 17:21 Ko様 そうでしたか! うちも刑事事件は年に1,2回国選を...

◆ 2010/1/13 17:21(ID:7bd303d9e838)

Ko様

そうでしたか!

うちも刑事事件は年に1,2回国選をやる程度でしたので記憶があやふやでした。
検察の刑事部と公判部の違いもあやふやになっていましたので益々あたふたしておりました。
ご回答ありがとうございました!

© LEGAL FRONTIER 21