■破産申立・求償権?について
破産の相談
依頼者が、連帯保証人になっており、主債務者が返済しなくなったため、約1年にわたって依頼者が返済を続けていました。債務総額は500万円で、これまでに依頼者が返済した総額は約100万円になります。
今回、依頼者には、他の借金もあるため、破産することになったのですが、上記のように・・・申立人に・・・求償権がある場合、
①破産申立書には、貸付金欄に求償権を掲載して管財事件とする必要があるのでしょうか?
※そもそも、全額返済しないと求償権は発生しないのでしょうか?
②返済を促すような交渉なり訴訟なりを申立前にするべきなのでしょうか?
ご指導、よろしくお願い致します。
1/12 16:13 求償金もいちおう財産として計上しますが、回収可能性がまっ...
求償金もいちおう財産として計上しますが、回収可能性がまったくないのなら、その旨を付記しておきます。
申立人に他の財産もなく、免責不許可事由も見あたらなければ、とりあえず同時廃止の申し立てを行い、別途裁判所と協議することになるのでは。
1/12 17:14 通帳の引き落としに出ていますか? その返済が何かバランス...
通帳の引き落としに出ていますか?
その返済が何かバランス悪いです?
全体がわからないのであれですが、まずは同時廃止でよくないですか?
財産目録の6のところに記載することになるかな?
それより素直に保証債務で500万あると考えたら良くないです?それの幾らか返済しただけのような気がしますが
債権者一覧表に普通に保証債務で記載して
具体的事情に「こんなことで保証した****幾ら返済した」
みたいな