■除権決定の確定の時期について教えてください。
公示催告で手形の無効を申し立てました。除権決定がきたので、
確定証明がいつごろとれるか、官報掲載予定を裁判所へ問い合わせたところ、
確定の手続きはなく、確定謄本もないといわれました。
除権決定の取り消し申し立ては、公告後、30日以内とされていますよね?
そうすると、決定の公告がされて30日経たないと、決定は確定しないように思うのですが、これを証明していただくことは出来ないのでしょうか?
初歩的な質問で申し訳ありませんが、お分かりになる方、ご教示ください。
1/18 9:52 >そうすると、決定の公告がされて30日経たないと、決定は...
>そうすると、決定の公告がされて30日経たないと、決定は確定しないように思うのですが、これを証明していただくことは出来ないのでしょうか?
公告がいつなされたかきちんと書記官に確認し、そして30日経ったら確定したかどうかの一応確認を書記官にし、確定証明の申請をすれば良いと思います。
1/18 12:29 ご回答をありがとうございました。 書記官には、「除権決定に...
ご回答をありがとうございました。
書記官には、「除権決定には確定証明はない」、と言い切られてしまったのですが、その書記官が間違っていたのでしょうか?
ご存知でしたら、ご教示ください。
1/18 12:49 >書記官には、「除権決定には確定証明はない」、と言い切...
>書記官には、「除権決定には確定証明はない」、と言い切られてしまったのですが
というご質問ですが、質問本文では
>確定の手続きはなく、確定謄本もないといわれました。
となっていますね?
恐らく、謄本はないという意味であって、通常通り確定証明の申請をすれば、もらえないことはないと思いますよ。
(私は全く別の、普通なら確定証明は必要ない手続で、確定証明の申請をしたことがあるので)。
1/18 13:37 たびたびのご指導、ありがとうございます。 書記官には、確定...
たびたびのご指導、ありがとうございます。
書記官には、確定証明がほしいので、印紙代(150円だと思いましたが念のため)も教えて欲しいと伝えたのですが、
除権決定には確定がない、よって、確定を証するものはない、
と言いきられてしまったので、「????」となってしまいました。
もう一度、連絡してみます。
ありがとうございました。
1/18 15:22 条文は読まれましたか 第160条(除権決定による有価証券の無...
条文は読まれましたか
第160条(除権決定による有価証券の無効の宣言等)
裁判所は、有価証券無効宣言公示催告の申立てについての除権決定において、その申立てに係る有価証券を無効とする旨を宣言しなければならない。
2 前項の除権決定がされたときは、有価証券無効宣言公示催告の申立人は、その申立てに係る有価証券により義務を負担する者に対し、当該有価証券による権利を主張することができる。
除権決定がされたときは、権利を主張できるのです。
確定したときに権利を主張できるのではないですよ。
取消申立ては、上訴ではないですから。
1/18 17:00 ご丁寧なご教示をありがとうございます。 条文は承知しており...
ご丁寧なご教示をありがとうございます。
条文は承知しておりますし、権利主張が可能であることも承知しておりますが、実務上、確定を証明する資料の提出を求められるため、伺った次第です。
弁護士どおしであればいいのですが、中小企業相手に、条文を持ち出して主張しても心象を害するだけで得策にはならないのが、なかなかに難しいと感じています。
確定証明は期間経過後にお願いしてみます。
どうもありがとうございました。
1/18 19:01 決定の公告がされて30日経たないと、決定は確定しないように...
決定の公告がされて30日経たないと、決定は確定しないように思うのですが、これを証明していただくことは出来ないのでしょうか?
2010年1月18日 15:22 の書き込みをした者です
たぶん、確定証明はでないと思いますが、その時は、決定の公告が
されて30日経過する間での間に、除権決定の取り消し申し立てが
なされなかったことの証明を求めてはいかがでしょうか。
難しいかもしれませんが。
1/18 20:12 ご返信いただいている匿名の方は違う方もおられたのですね。 ...
ご返信いただいている匿名の方は違う方もおられたのですね。
15:22の匿名様
ご教示ありがとうございます。
やはり確定証明は難しいのですね。。。。
申立てがなかったことの証明、というのも、
いずれにしても、期間が経過したあとで、
簡裁へお願いしてみるほかないですね。
どうもありがとうございました。
大変勉強になりました。