■相続財産管理手続について
いつも参考にさせて頂いています。
上記の件につき、一般的なことで質問です。
相続人が複数の場合は、限定承認申述受理後、
裁判所は相続財産管理人を選任することとなっていますが、
相続人が一人と分かっている場合は、相続財産管理人選任の申立の必要はあるのでしょうか?
それとも、一人の場合は、申立をしなくても相続財産管理人ということになるのでしょうか?
どうか御教授いただきますようお願い致します。
1/19 11:37 民法では,そもそも,限定承認者が自ら相続財産の管理や弁済...
民法では,そもそも,限定承認者が自ら相続財産の管理や弁済をするのが
原則の書きぶりです(926条等)。
ただ,相続人が複数ある場合は,みんながばらばらに管理行為等をしていては混乱してしまうので,
936条で,相続財産の管理人を選任して,管理人にさせることとされています。
なので,相続人が一人しかいない場合は,936条の要件に該当しないので,
相続財産管理人選任申立は不要,というか不能でしょう。
相続人が一人しかいない場合は,その人が限定承認者として財産の管理等をすることになりますが,
この場合,その人を「相続財産管理人」とは言わないのではないでしょうか。
1/19 12:00 匿名様、御回答いただき有難うございます。 確かにおっしゃ...
匿名様、御回答いただき有難うございます。
確かにおっしゃるとおりと存じます。
参考書やネットで調べてみたのですが、
どうもあまりメジャーな手続きではないようで、
大変困っていました。
手続の流れについて質問させていただきたいのですが・・・
申述受理後の手続についての詳しい手続手順が分かりません。
参考書等を見ていると、限定承認者(相続財産管理人)が、
相続債務と相続財産を明らかにし、配当していくものだと思いますが、
そのタイミングや、
最終的にどのように手続終了となるのか(裁判所への報告)等、
御存じでしたら、御教示頂ければ幸いです。
1/19 13:27 すみません,上で投稿した匿名の者ですが, 手元に持っている...
すみません,上で投稿した匿名の者ですが,
手元に持っている「不在者・相続人不存在 財産管理の実務」(新日本法規)の13頁に,
限定承認者が一人の場合でも,民法926条2項によって準用される918条2項により,家裁は利害関係人などの請求によって「相続財産の保存に必要な処分として」管理人を選任することができる,とあります。
なので,相続人が一人の場合に絶対管理人が選任できないというわけではないようです。誤った投稿をしてすみませんでした。
ちなみに,同じ本に,相続人が複数ある場合には相続財産の管理人を選任しなければならないが,
「昭和30年以降はこの選任は行われていない運営にあり…」と書いてあります!(この本が出版されて以降は知りませんが)。
相続人が一人のときの管理人選任の事例があるかどうかはわかりません。
今後の手続きの流れについては,自分は携わったことがないのでわかりません。すみません。
どなたかご存知の方フォローをお願いいたします。
1/19 15:26 相続人が一人であって、限定承認の申術が受理されており、な...
相続人が一人であって、限定承認の申術が受理されており、なおかつ相続財産管理人の選任申立があったため、当方の弁護士が管理人となった事務所の事務員です。
このような事例があるという事実しか申し上げられませんが・・・
私も入所2ヶ月目なもので・・・すみません。
経験者の方さらにさらにフォローお願いします。
1/19 15:31 上記匿名からの補足です。 限定承認者がすべきこと?を管理人...
上記匿名からの補足です。
限定承認者がすべきこと?を管理人が代理でやっている感じです。
管財業務のように財産調査して換価して・・・配当があれば配当を。
終了まで経験していないので結果については不明です。
1/20 16:39 御返事頂き有難うございます。 13:27に返事を頂いている匿...
御返事頂き有難うございます。
13:27に返事を頂いている匿名様>
ご丁寧に説明頂き、誠に有難うございます。
今後の手続については、やはり、一度管轄の家裁へ問い合わせてみようと思います。
15:26と15:31に返事を頂いている匿名様>
御互い大変ですが、頑張りましょう!!
①限定承認の申述受理の日からどのくらいの期間で相続財産管理人の選任申立があったのでしょうか?
②限定承認者(相続人)からの依頼で、管理人の代理人となったということですよね?
③また、実際に換価・配当については匿名様が主としてされているのですか?
質問ばかりですみません。。。
1/26 14:25 既にお読みかもしれませんが… 新日本法規「相続の承認・放棄...
既にお読みかもしれませんが…
新日本法規「相続の承認・放棄の実務」がわりと参考になるのではないかと思います。
それによれば,限定承認による清算手続の原則的手順として,次のように書いてあります(若干端折ってます)。
(1) 相続債権者及び受遺者に対する公告と催告
ア 被相続人に対して債権を有している場合には,請求の申出をするよう促す旨の公告をする。
イ 知れたる相続債権者及び受遺者に対して個別に請求の申出をするよう催告する。
(2) 期間満了前の弁済の拒絶
(3) 換価・評価
(4) 弁済
↓
相続債権者及び受遺者のすべてに弁済し,さらに残余財産がある場合には,相続人において遺産分割の上取得することになる。
※ご質問のケースの場合は,相続人は一人なので分割は不要ですね。
あと,上記手続きの前に,財産目録の作成(財産調査)が必要でしょう。
限定承認者からの依頼で,代理人という形で相続財産管理事務をするというやり方については考えたことがなかったですが…
「唯一の相続人や家庭裁判所が選任した相続人中の相続財産管理人が,財産管理人として不適当であったり,管理を適切に行うことができない場合には,利害関係人又は検察官の請求によって相続人以外の者の中から財産管理人を選任することができるとするのが通説である」(上記書籍)そうなので,
限定承認者自身が,財産管理行為をすることが難しい事情があるのであれば,
裁判所に請求すれば,第三者たる相続財産管理人として選任を受けて活動することもできるとは思います。
ただ,その場合報酬は自分で決めるわけにはいかないでしょうね。
長文失礼。ご参考まで。
2/27 16:10 限定承認における相続不動産の換価手続きについて
初めまして三浦と申します。
限定承認の手続きを自分で進めており、既に官報への公告と債権者への催告状の送付が済んでおります。また、相続財産を入金し債務弁済するために銀行口座を新たに開設いたしました。
二つほど質問をさせてください。
①マンションの評価
該当のマンションが既に債権者により競売の手続きが進んでおり、2017/12/4付けで不動産鑑定士による”評価書”が地裁に提出されています。
この競売は取り下げていただいたのですが、本”評価書”を民法第932条の”鑑定人の評価”として使うことを家裁に申し立てることはできるでしょうか?
②先買権の行使
私は限定承認者=相続財産管理人の立場なのですが、マンションの評価額が決定した後はその金額を冒頭に記した債務弁済用の口座に振り込むだけで良いのでしょうか?
自分のポケットの右から左に移すだけの様な気がしてならないのですが、家裁に報告する必要がありましたら教えてください。
以上、よろしくお願い申し上げます。
3/1 15:08 Mr_cozy様(三浦様?) 「限定承認の手続きを自分で進めて...
Mr_cozy様(三浦様?)
「限定承認の手続きを自分で進めており」とのことですが、Mr_cozy様は、法律事務所の事務員ではないということでよろしいでしょうか?
でしたら、ご希望に沿った回答をできなくて申し訳ありませんが、この掲示板でそのようなご質問は不適当です。
この掲示板は、法律事務所の職員が、それぞれ弁護士の指示を受けつつ業務を行っているという環境を前提として、各種意見交換をしています。
弁護士資格のない法律事務所職員が一般の方に法的なアドバイスすることはできませんし、仮にこの掲示板上に有益に見えるコメントがあったとしても、それがMr_cozy様の事案についても当てはまることなのかどうか等は、わかりません。
Mr_cozy様のほうで、弁護士なり、裁判所なりにお尋ねになるか、もしネット上での回答を希望されるとしても、他の掲示板その他のサービスをご利用下さい。
お役に立てず申し訳ありません。