■最近の過払い請求
あまり過払い返還請求をしてない事務所ですが、久しぶりに訴訟
しました。
業者は、平成18年判決以前は特段の事情があったといえるので、
貸金業者は悪意の受益者でないから、5%の利息はつけない、
と主張しました。
弁護士は反論しましたが、裁判官は業者の主張と同じ考えで、
利息無しで計算した額をもとに減額した和解をすすめられたそう
です。
以前とはまるで違うので、驚いてます。
平成21年7月10日判決以後は、平成18年判決以前は5%の利息
が取れないのが主流になっているのでしょうか?
2/4 18:19 それは何か新米の裁判官なんでしょうか? 善意の先が何でや...
それは何か新米の裁判官なんでしょうか?
善意の先が何でやっきになってみなし弁済のハードルをクリアしようと必死になって、
当時せいぜいクリアできていたのは貸し金業者であると言うことだけで、17条一項書面のラウンドをシティズが何度も裁判負け続けてとうとう文句言われない書面ができたくらいで、
どうしても最後の任意せいがクリアできていなかったです。それをATとか旗頭で研究して、費用も投じ任意性を成立されるためにATMを「改良」して実害の現実の立体の社会に現れうる状況を作りつつあったことは紛れも無い事実で在る事は否定できません。それを留保した観念的主張があれば「それは的外れで誤りでしょう。そのことは過払いについて悪意であったことの何よりに証拠です。それでそれまであったハードルの議論とはおよそ別の方向から任意せいが否定されるように見える判決がでたので、少しかっこわるかったでしょうか?
2/5 11:29 >匿名 文章力なさすぎで、何が言いたいか不明
>匿名
文章力なさすぎで、何が言いたいか不明
2/5 12:01 確かに最近、シティズ判決以前については、訴訟の和解の際5...
確かに最近、シティズ判決以前については、訴訟の和解の際5%の
利息を付けない方向に持って行かれることが多いように思います。
しかし、この平成21年7月10日の判決では、
「期限の利益喪失特約の下の支払において、これを受領したこと
のみを理由として悪意の受益者と推定することはできない」
となっていますよね。
取引に於いて、必要な書類を交付していたか、その他特段の事情ま
で確認した上で、悪の受益者であるかどうか判断すべき、
としているものだと解釈しているのですが・・・。
実際、裁判になるとそこまで細かく立証すると時間を要するせいなのか、
「平成18年のシティズ判決が出るまでは、みなし弁済の要件を
満たしていると確信していた。」
ということを特段の事情として主張してくる消費者金融も多い
気がします。
最近は、消費者金融の体力を考え且つ早い支払が欲しいこともあり、
依頼者に説明の上、訴訟提起の時点でシティズ判決を境に、5%を
附帯しない、5%を附帯するという計算で請求価額を出すこともあります。
2/5 12:18 それは何か新米の裁判官(だれでも始めてはあるもので試験...
それは何か新米の裁判官(だれでも始めてはあるもので試験受かってはじめて担当した案件)なんでしょうか?
善意(過払いであることを知らなかったこと)の先が何でやっきになってみなし弁済のハードル(貸し金業者であること、不備がなく17条一項書面をわたせていること、任意に支払っていること)をクリアしようと必死になって、
当時せいぜいクリアできていたのは貸し金業者であると言うことだけで、17条一項書面のラウンド(その問題の周辺に)をシティズが何度も裁判負け続けてとうとう文句言われない書面(営業日が休日に当たる日のことの記載がないので不備であるとかやられていた)ができたくらいで、
どうしても最後の任意せい(任意に支払ったこと)がクリアできていなかったです。それをAT(アイフル武富士)とか旗頭で研究して、費用も投じ任意性(任意に支払っていること)を成立されるためにATMを「改良」(改悪ともいえる)して実害(実質の被害)の現実の立体の社会(法律の社会と平面の社会と対比してみました。)に現れうる状況を作りつつあったことは紛れも無い事実で「在る」(唯物論的の「在る」の想像をきたいしました。)事は否定できません。それを留保(横に置くおくてき無視する意味を期待してました。)した観念的主張(それを観念的と批判する意味をきたいしました)があれば「それは的外れで誤りでしょう。そのことは過払いについて悪意(過払いであることを知っていたこと)であったことの何よりに証拠です。それでそれまであったハードルの議論とはおよそ別の方向から任意せいが否定されるように見える(契約書に損害金付加の規定があることは支払いを強制することで任意せいがないとされた)判決がでたので、少しかっこわるかった(立法の趣旨てきに成立することを想定していなかった飴と鞭てき43条が成立しそうで裁判書がなりふるかまわずあわててように見える)でしょうか?
こんなことを短くしてみましたが
2/5 13:03 上記の匿名さん、いつも拝見しています。 若輩者が恐縮です...
上記の匿名さん、いつも拝見しています。
若輩者が恐縮ですが、やっぱり何がおっしゃりたいのか不明です。
ご自分のお考えを思いつくまま書かれているのかな、との印象が強いです。
ネット上では、スペースも限られますし、もう少し簡潔にお答えいただいたほうが助かります。
(スレ主様、横から失礼いたしました)
2/5 13:52 その判事に、「上で争うから判決くれ」ってぶちかましてやれ...
その判事に、「上で争うから判決くれ」ってぶちかましてやれば良いです。
2/5 15:01 ぶちかます(笑) あのH21.7.10判決は、やっかいですよね。 ...
ぶちかます(笑)
あのH21.7.10判決は、やっかいですよね。
消費者金融は、判決を都合の良いように、予想外の主張をしてくるので
びっくりすることがあります。
(アイ○ルとか。法人税で払ったから無い!と言ってきますよね。)
普通に行けば、シティズの判決以前も悪意の受益者だと思うんですけど。
訴訟案件が多くて、裁判官も巻ききってるんでしょうか。
(和解だと、書記官が調書作るんでしたっけ?)
レス主様の書かれてる裁判官に判決貰ったら、どういう内容なんでしょうね。
4/18 22:31 こんばんは。 >あのH21.7.10判決は、やっかいですよね。 ...
こんばんは。
>あのH21.7.10判決は、やっかいですよね。
本当ですね。
シティズは、17条、18条書面交付の記録も、相当しっかりとっているので、この判決で、悪意の認定が難しくなってきた感があります。
このままでは終わらないとは思うのですが・・。
4/19 17:12 http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDeta...
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=37822&hanreiKbn=01
4/19 17:59 、「悪意」も深い意味を持たせる必要はありません。簡単に「...
、「悪意」も深い意味を持たせる必要はありません。簡単に「悪意」を否定するのは、貸金業者にサービスし過ぎと感じます。
4/19 18:20 恐らく、裁判官が平成21年7月判決(上記の方が引用してい...
恐らく、裁判官が平成21年7月判決(上記の方が引用しているもの)を誤解しているのではと思います。
同判例は平成19年7月21日判決を前提としているので、現在の状況下では
期限の利益喪失特約のみでみなし弁済を否定すると悪意の推定は働かない
他の理由でも否定すると悪意の推定が働き、貸金業者でその推定を覆さなければならない
となるものと思われます。
リボはかなり古くから17条書面性が不可能と言われてきましたし、銀行振込の取引も古くから18条書面交付必要説が痛切と言われてきました。
従って、よほど特殊な業者(シティズ等)か特殊な取引でないと業者が悪意でないとはいえないと思います。消費者金融でかつ平成10年前後以降の取引のリボ過払いはほとんどが悪意の否認など不可能です。
4/20 9:36 話題の判決後でも、悪意の5%をつけた過払金返還は通用して...
話題の判決後でも、悪意の5%をつけた過払金返還は通用していると思います。
ア●●ルなど、契約書や領収書の雛形など山のように書証を提出してきますが、コピー用紙がもったいないなぁと思うばかりです。
4/20 10:52 非事業者たる個人を対象とした広範囲な与信を業とする金融...
非事業者たる個人を対象とした広範囲な与信を業とする金融業の歴史は浅く、昭和40年代がにわかに勢いが出て盛んになったようです。
その後50年代の後半にいたりサラリーマンを中心の多重債務者の経済破綻が社会的問題として捉えられるようになったようです。
そんな中で昭和58年に貸金業規正法が制定されました。
その当時の消費者金融は企業として幼く、守るべき利率は民事法定利率が404条でありましたが悲しいかな罰則規定はなく、だれも守らず、利率は乱立、契約書等の書面の交付すらもありませんでした。
そんな中、58年貸金業規制法が制定されるわけですが、適正な利率と、書面の交付を立体の社会に実現したいと考えられ、それがおりこまれました。①29.2%(罰則規定付き)と、②みなし弁済の規定(43条)のきちっとした書面の交付をどうしてさせるか考えられました。飴と鞭的に、だだ順守しなさいと言っても、言うことをきかないだろうから、そこできちっとした書面を交付した者にはご褒美をあげることにしたのです。それできちっとした書面を17条、18条で規定しました。(しかし本当はご褒美はさらさらあげる気がなかったので、成立しないはずの難しいハードルを5つ設けました。)ここにみなし弁済のハードルと成立の問題が誕生しました。
みなし弁済を成立されるためには次の5つのハードルを超える必要がありました。
•
業者が貸金業者としての登録を受けていること
• 業者が貸付を行う際に、貸金業規制法17条で定める書面を交付していること
• 業者が弁済を受ける際に、貸金業規制法18条で定める書面を交付していること
• 利息制限法を超える約定利息を、債務者が利息と認識した上で支払ったこと
• 利息制限法を超える約定利息を、債務者が利息として任意に支払ったこと
でここに業者側は本気でこの越えられないはずのハードルを越えようとし始めます。
その先頭に、シンボル的にシティー図がなりました。17条、18条の書面のハードルのクリアに全力で取り組みました。裁判に負け続けて、とうとうどこからも文句を言われない書面を作りだしました。
それからハードルは最終的に任意性の部分がのこされました。ここの部分をアイフル、タケフジが中心となって、ATMを「改良」してその任意性をクリアしそうになっていきました。そのような状況の中、あたかも超えるはずがなかったハードルを越えそうになったことにあわてたかのように、「損害金を付す約款をある契約は任意に支払ったといえない」との判決が出ました。
おおざっぱですがこのような経緯の後、この判決が出る前の時代、それはもうこのハードルが越えられることが現実の立体の社会でおこりうることが目前で何よりもこの点に注目があつまっていた状況で債務整理村はある意味活気にあふれてました(このことを知らない貸金業者はあり得なかったと思います)。
これの状況は悪意であったことの何よりの推定であるとこの時代に債務整理村に在籍していた歴史の現象的な目撃者としては、そう思えるのですが