■弁護士の確定申告について
悩んでいることがあるので、ご意見をお伺いしたいです。
知識不足な面もあると思いますが、その場合はご指摘ください。
経理として弁護士の確定申告も担当しています。
今回聞きたいのは、青色申告か、個人事業主としての申告はしないかを選択できるのか、ということです。
対象の弁護士は77歳、以前はBOSS弁としてフルタイムで出勤していましたが、現在は週2回の出勤で、古くからの依頼人の事件だけ担当しています。
(事務所の代表は数年前から息子さんの弁護士になっています。)
以前の経理からの引き継ぎで、青色申告・消費税申告・確定申告(B)を作成しています。
収入は事務所から毎月のパートナー報酬と、いくつかの案件での報酬です。
本人はあまり税務のことをわかっていないのですが(私も調べながらなんとか、というレベルですが)以下のようなことを言っていました。
・収入も減っているし、たいした経費もないし、もっと申告手続きが簡便にならないか。
・収入が事務所からの給料のみになったらどうか。
・給与所得のみになったとしても弁護士として仕事をする限りは確定申告(A)だけにすることはできないのか。
完全に事務所からの給与だけのイソ弁の先生はどうなさっているのでしょう?
当事務所の他の弁護士は、事務所からの給与の他に、個人事件や法テラスからの報酬があるので、各個人で青色申告・確定申告をしているようです。
当該弁護士のように、ほぼ引退・事務所からの給与のみ・弁護士会費も今年からいらない・事業所得はなしの場合は、サラリーマンと同じように、源泉徴収・年末調整して、医療費控除があれば確定申告(A)で申告という手段が使えるのでしょうか?
それとも弁護士を名乗る以上は青色申告が必要ですか?
青色申告の売上に給与は入るのでしょうか?(もし入らなければ売上金額0円ということになります。)
考えていたら混乱してきてしまいました。
事務所の取り扱いとしては、パートナー報酬としてでも、給与としてでも出すことができます。
乱文で申し訳ありませんが、ご教授ください。
なお、今回(平成21年分)は青色申告・消費税申告・確定申告しますので、次回以降についてです。
よろしくお願いします。
2/8 16:57 >>サラリーマンと同じように、源泉徴収・年末調整して、医...
>>サラリーマンと同じように、源泉徴収・年末調整して、医療費控除があれば確定申告(A)で申告という手段が使えるのでしょうか?
そのとおりです。
給与所得1本になれば、確定申告が不要になって楽です。
青色申告の場合、青色の売上は0円で、所得税の申告書に「事業所得0円、給与所得~~円」と書きます。
2/9 10:03 給与1本になれば、使用者側が年末調整してくれるから弁護士...
給与1本になれば、使用者側が年末調整してくれるから弁護士は楽になりますよね。きっと。
それに、給与所得控除もあってお得ですし。
ところで会費って、(年齢によって?)払わなくてもよくなるんですね?!(弁がよく「会費が高い」と嘆いてます。)
(会費含む)経費が出る場合や法テラスや国選で働いた場合は、年末調整してもらったとしても、その後確定申告もしたほうがお得だと思いますが、確定申告しないで税金を多く払う分には税務署は何も言わないものです。
あと、消費税は、基準期間(前々年度)の課税売上が1000万円以下であれば、届出して納税義務が免除になるようですヨ。
給与所得だけになれば、消費税の課税取引自体が無くなるので、関係無くなりますが。
2/9 13:33 匿名弁護士様、転職組様、ありがとうございました。 給与の...
匿名弁護士様、転職組様、ありがとうございました。
給与のみにすれば普通の年末調整(必要があれば確定申告)だけでもよいのですね。
>転職組様
既に消費税免税者の届出は提出済みです。
弁護士会費は、うちの弁はもう払わなくていいらしいと言っていましたが、ソースは見ていないので何歳から免除なのか定かではありません。
併せてもう1点教えていただきたいのですが・・・
今まで、弁護士=個人事業主(イソ弁でも、個人名で活動しているから?)と思っていたのですが。
上記のように、事務所からの給与のみだと、青色申告をしないわけですが、
個人事業税の納付はどうなるのでしょう?
青色申告をすることによって、自動で個人事業税の納付が決まると思うのですが、
給与のみの弁護士は個人事業主ではない=個人事業税の納付はいらない
という認識で大丈夫なのでしょうか?
職業柄、弁護士に違法行為をさせるわけにいかないので(^^;)
よろしくお願いします。
2/9 14:19 個人事業税は、事業所得の金額に税率をかけて算出されるので...
個人事業税は、事業所得の金額に税率をかけて算出されるので、事業所得が0円なら、0×税率=0円ということになり、納付金額は無いということになります。(事業所得が無ければ、請求も来ません。)
固定資産なども息子さんの弁護士に移しているでしょうから、何も固定資産をお持ちじゃない、ということで、固定資産税なども同じく、0×税率=0円(無いものに何をかけても「0」)なので、納付すべき額は無いことになります。
3/8 14:40 今事務所の確定申告をしてわからなくなっていますが、法テラ...
今事務所の確定申告をしてわからなくなっていますが、法テラスからの報酬は給与所得になるのでしょうか?それとも売り上げになるのでしょうか?
どなたか教えていただけないでしょうか?よろしくお願いします。
3/8 16:44 事務所や弁護士によって考え方が違う可能性はありますが, う...
事務所や弁護士によって考え方が違う可能性はありますが,
うちでは,給与所得にはしてません。
給与所得は,
「雇傭契約又はこれに類する原因に基づき、使用者の指揮命令に服して提供した労務の対価として使用者から受ける給付をいう」
(とりあえずwikiからコピペ)
とされています。
法テラスとの間に雇用契約があるかどうかはともかく,
業務の内容として,法テラスから指揮命令を受けてやってるとは言い難いと思うので,
事業所得のほうが適当だろうと思ってます。
最終的には,申告をする弁護士の意見を聞いて判断することになるかと思います。
3/8 17:13 うちでは法テラスからのは弁護士報酬として事業所得で計上し...
うちでは法テラスからのは弁護士報酬として事業所得で計上してますね
3/8 20:01 ありがとうございました。所得税のしくみがよくわからないの...
ありがとうございました。所得税のしくみがよくわからないのですが、法テラスや、顧問料などは、源泉徴収されていますよね。
それからまた、所得税が引かれると2重に引かれるのではないかと思うのですが、それはどのようになっているのでしょうか?
3/8 21:02 源泉徴収をされた分は、確定申告時に納める税額から差し引く...
源泉徴収をされた分は、確定申告時に納める税額から差し引くので、
二重に納めることにはなりません。
(予定納税で納めてるのと同じ)
確定申告書の様式を見れば、わかると思います。
給与所得者なんか、源泉徴収されてるおかげで、確定申告時には何も納める必要はありません(給与以外に所得があれば別です)。
例えば、いろいろ端折って説明すると、
年間120万円の顧問料のうち、12万円が源泉徴収されているとします(つまり手取り108万)。
その他に、源泉徴収されない普通の事業所得が年間600万円あるとします。
そうすると、計720万円の所得があることになり、これに対する税額は、102万円です。
しかし、そのうち12万円は源泉徴収により既に納めてもらってるので、確定申告時に納める税額は差額の90万円でいいことになります。
もし、源泉徴収を全くされずに720万円の所得があったという場合は、
確定申告時に102万円全額を納税することになります。
いずれにせよ、年間合計で納める税額は同じです。いつ・誰が納めるかだけの違いです。
3/8 22:54 とてもわかりやすい説明ありがとうございました。なんだかス...
とてもわかりやすい説明ありがとうございました。なんだかスッとしました。