■弁護士の確定申告について
悩んでいることがあるので、ご意見をお伺いしたいです。
知識不足な面もあると思いますが、その場合はご指摘ください。
経理として弁護士の確定申告も担当しています。
今回聞きたいのは、青色申告か、個人事業主としての申告はしないかを選択できるのか、ということです。
対象の弁護士は77歳、以前はBOSS弁としてフルタイムで出勤していましたが、現在は週2回の出勤で、古くからの依頼人の事件だけ担当しています。
(事務所の代表は数年前から息子さんの弁護士になっています。)
以前の経理からの引き継ぎで、青色申告・消費税申告・確定申告(B)を作成しています。
収入は事務所から毎月のパートナー報酬と、いくつかの案件での報酬です。
本人はあまり税務のことをわかっていないのですが(私も調べながらなんとか、というレベルですが)以下のようなことを言っていました。
・収入も減っているし、たいした経費もないし、もっと申告手続きが簡便にならないか。
・収入が事務所からの給料のみになったらどうか。
・給与所得のみになったとしても弁護士として仕事をする限りは確定申告(A)だけにすることはできないのか。
完全に事務所からの給与だけのイソ弁の先生はどうなさっているのでしょう?
当事務所の他の弁護士は、事務所からの給与の他に、個人事件や法テラスからの報酬があるので、各個人で青色申告・確定申告をしているようです。
当該弁護士のように、ほぼ引退・事務所からの給与のみ・弁護士会費も今年からいらない・事業所得はなしの場合は、サラリーマンと同じように、源泉徴収・年末調整して、医療費控除があれば確定申告(A)で申告という手段が使えるのでしょうか?
それとも弁護士を名乗る以上は青色申告が必要ですか?
青色申告の売上に給与は入るのでしょうか?(もし入らなければ売上金額0円ということになります。)
考えていたら混乱してきてしまいました。
事務所の取り扱いとしては、パートナー報酬としてでも、給与としてでも出すことができます。
乱文で申し訳ありませんが、ご教授ください。
なお、今回(平成21年分)は青色申告・消費税申告・確定申告しますので、次回以降についてです。
よろしくお願いします。
3/10 19:36 こちらも今弁護士の確定申告の準備をしていて分からない点が...
こちらも今弁護士の確定申告の準備をしていて分からない点があったのですが・・・
日弁連の交通事故相談センターから源泉徴収票を受取ってますが、これは昨年までもありましたっけ。。。?
これは、どう処理したら良いのでしょうか。
3/11 9:41 日弁連の交通事故相談センターからの源泉徴収票は,弁護士会...
日弁連の交通事故相談センターからの源泉徴収票は,弁護士会や法テラスでの法律相談等と同じように,交通事故相談センターで法律相談をしたとか,交通事故相談センターを利用しての示談斡旋などの報酬です。
支払調書ではなく,なぜ給与所得の源泉徴収票にしているのかはわかりませんが,おそらく給与所得で申告する先生のためでしょう。
実務的には,実質が事業所得なので事業所得として処理すれば,税務署につつかれることは無いと思います。
まずは,法律相談(または示談斡旋等)をした時か入金時に,経理処理をしているはずなので,それを確認されてはいかがですか?
(今,経理処理もしているなら,弁護士会や法テラスでの法律相談等と同じ処理でいいと思います。)
3/12 17:55 確定申告の寄附金控除についてですが、日弁連の交通事故相談...
確定申告の寄附金控除についてですが、日弁連の交通事故相談への賛助会費は寄附金控除に該当するのでしょうか。
みなさんは、どうされてますか。
3/15 8:48 確定申告の無料相談など各地で開催されてますけど、弁護士の...
確定申告の無料相談など各地で開催されてますけど、弁護士の確定申告書を持って相談に行ったら、やはり指摘されてしまうでしょうか。
そもそも税理士以外の人が他人の申告を無償でしてはいけないーなどと国税庁のHPにも記載されてますけど・・・。
3/15 10:55 けいこ様 確定申告ギリギリですね。。 財)日弁連交通事故...
けいこ様
確定申告ギリギリですね。。
財)日弁連交通事故相談センターですよね?賛助会員なんて,募集してましたっけ??
ともかく,会費として支払っているなら,寄付金ではなく経費でしょうけれど。。
(こちらの事務所は,財)日弁連交通事故相談センターの賛助会費を支払ったことが無いので,お役に立てず,すみません。頑張ってください。)
話はズレますが,確定申告書等をとりあえず事務員が作成するのは,依頼者と弁護士との委任契約書をとりあえず事務員が作成するのと一緒で,最終的には弁護士が確認して外に出すわけなので,弁護士本人が作成していることになりますし,当然その責任も弁護士が負うものと,私は理解しています。
3/15 12:11 使用人が,その使用する者の申告書類の作成に携わることは,...
使用人が,その使用する者の申告書類の作成に携わることは,普通,税理士法違反とはされません。
他人のためにしていることではないので。
法人なんかを考えれば当然だと思いますが,実際問題,
代表者が一人で全ての財務・経理の書類を作成することは考えられません。
(もちろん,作成名義は使用者であり,最終的な代表者のOKと印は要りますが。)
ただし,一応雇用契約があっても,それはうわべを取り繕うだけで,
一人の人(無資格)が,多くの会社等と雇用契約を結んでいて,その業務内容はいずれも税務書類作成のみ,
とかいう状態だと,やはり,税理士法違反になってきます。
トピの本題とずれててすみません。