■個人再生 開始決定後の債権者追加
初めての再生です。
聞けるヒトもいなく・・・・・・・・・。
東京地裁に小規模で申立をして、開始決定も出ています。
債権者の債権届出期限も終了し、現在認否一覧を作成中です。
ただ、認否の段階で債権者漏れが発覚しました。
債権者から受任時に通知は来ていたので、当方のミスです。
こういった場合、認否一覧に債権者を追加して、
提出時に上申書で「債権者追加になっています」報告で足りるのでしょうか。
開始決定が出ているので、普通に付け加えるだけでいいんでしょうか?
計画案の作成は通常通り、この債権者も含めて作成でよろしいのでしょうか。
債権者へ既に連絡済で、一応債権届出を出していただくよう依頼はしています。
みなし債権になるんでしょうか?
・・・といっても債権一覧にのせてないですし。。。
すいません。
わからないことだらけですが、教えていただきたいです。
宜しくお願いします。
2/24 11:37 あなたのミスによって、依頼者が本来支払う必要のない6万~...
あなたのミスによって、依頼者が本来支払う必要のない6万~8万円を支払う破目になってしまったのですよね。
依頼者が払うのでしょうか?
弁護士に報告していますか?
あなたが依頼者の立場だとすると、どんな気持ちでしょう。
意地悪な気持ちからではないのですが、再度申立したほうがいい場合もあるかもしれませんね。(地方によって予納金も違うので)
2/24 12:41 どういう仕事にも、初めてはあるので、その責任は取れる?...
どういう仕事にも、初めてはあるので、その責任は取れる?とれないにしても、では逆に1億円の失敗することも、われわれはありえますがそれに責任は事実上取れないです。8万円をどうにかできるかも知れませんが、
お金はまだましですがもっと、命にかかわる場合とか、そういった意味では最終責任者でもないので、
責任とりたく思っても取れないです。「取れないことを真剣に自覚するべきでしょうか?」
もしとれることがあるとすれば、それはこのことを教訓に本質にてらして業務して、そしてどんなにつらくとも、いやなことがあっても、この仕事を全うすることです。
人の命にダイレクトなのは法律事務も医師も同じですが、おそらく初めに担当する3人位のかたには多かれ少なかれ、ひどい目にあわせているでしょうから、そんなかたがたのある意味犠牲のうへにわれわれの仕事は成り立っていることを思いながら全うしようかなと思います。