パラリーガルコミュニティ MYページ 会員登録
パラリーガルのことなら、パラリーガルweb

ひとり取締役の死亡(破産手続)

2010/2/16 13:40
riri(ID:758923fb5354)

ひとり取締役の代表者が死亡しました。
その法人を継ぐ人もいません。

うちは、その法人の破産手続きを受任していたのですが

① 代表者の死亡により、法人からの代理契約(委任契約)は消滅しますか?

② 消滅しないのであれば、辞任をしなければなりませんが、辞任通知は誰に通知すればよいのでしょう?

③ このままでは表見代理になるのでしょうか?

できましたら、法的根拠を合わせてご回答ください。

全投稿の本文を表示 全て1

2/16 14:49 見代理 (ひょうけんだいり) とは、広義の無権代理のうち、...

◆ 匿名2010/2/16 14:49(ID:14b97da07380)

見代理 (ひょうけんだいり) とは、広義の無権代理のうち、無権代理人に代理権が存在するかのような外観を呈しているような事情があると認められる場合に、その外観を信頼した相手方を保護するため、有権代理と同様の法律上の効果を認める制度である。民法上、代理権授与の表示による表見代理(民法109条)、権限外の行為の表見代理(民法110条)、代理権消滅後の表見代理(民法112条)の3種がある。なお、通説は表見代理を広義の無権代理の一種とみるが、学説の中には表見代理は本質的に無権代理とは異なるものであるとみる説もある。

2/16 15:05 一時取締役選任申立→当該一時取締役による株主総会招集→ 株主...

◆ 匿名2010/2/16 15:05(ID:14b97da07380)

一時取締役選任申立→当該一時取締役による株主総会招集→
株主総会決議で破産申立決議→破産申立
委任状は、一時取締役からもらう。
という流れでは?

2/16 15:21 匿名さん。早々のお返事ありがとうございます。 まず、その...

◆ riri2010/2/16 15:21(ID:14b97da07380)

匿名さん。早々のお返事ありがとうございます。

まず、その法人の株主は全株、代表者(死亡)が持っています。
相続人は全員、相続を放棄しましたので、いずれ国庫(?)に行くものと思われ、株主総会の開催はありません。

登記上の役員全員、音信不通の状態です。
なので一時取締役を選任することもできません。

それよりも

一時取締役選任申立→当該一時取締役による株主総会招集→
株主総会決議で破産申立決議→破産申立

の手続きすらする人がいない状態です。

誰か、なんとかしてください ><;

2/16 16:07 へんな話、それなんで何とかしないといけないのでしょう? ...

◆ 匿名2010/2/16 16:07(ID:14b97da07380)

へんな話、それなんで何とかしないといけないのでしょう?

それ、仮にほっておいたらどうかなります。

2/16 16:19 債権者、とくに従業員からでも仮取締役選任申立は可能。 いや...

◆ 匿名2010/2/16 16:19(ID:14b97da07380)

債権者、とくに従業員からでも仮取締役選任申立は可能。
いや、そもそもお宅の弁護士さんからしてその法人の代理人費用を請求できる立場だと考えれば、弁護士さんが申立てることだってできるんじゃないか。

2/16 16:43 破産手続きについて受任しているのであれば, ririさんの先生...

◆ 匿名2010/2/16 16:43(ID:14b97da07380)

破産手続きについて受任しているのであれば,
ririさんの先生が利害関係人(報酬の債権者?預り金とかあれば債務者かも)として,
一時取締役選任の申立をすることは可能と思います。

しかし,先生が債権者であれば,先生が,破産の申立てをすることもできそうですよね(債権者申立)。
破産状態の疎明はできるでしょうし,とにかく開始決定&管財人を選任してもらえれば,
管財人に対して,委任契約の解除とか預り金の精算(予納金と相殺?)できるし,
そのほうがある意味シンプルで早く(他の申立を経ないでよく),やや方法は違っても,ある意味故人の遺志にも沿っているかも…
さすがに無理ですかね…

2/16 16:45 法人は1年くらい前から休眠状態。 事務所だったところも解約...

◆ riri2010/2/16 16:45(ID:14b97da07380)

法人は1年くらい前から休眠状態。
事務所だったところも解約済み。
従業員もバラバラ。

破産手続準備中の法人を継ぐ人もいません。

うちは、債権者に受任通知をだしている手前、債権者からの問い合わせの窓口になっています。

正直、うちの費用の請求先もなく、辞任をしたいのですが、辞任通知の送り先もない状態です。

2/16 16:58 辞任が一般だと思いますが、 破産するなら仮取締役の選任(...

◆ 某弁2010/2/16 16:58(ID:14b97da07380)

辞任が一般だと思いますが、

破産するなら仮取締役の選任(会社法346条3項)を債権者にしてもらう→準自己破産の申立

辞任は普通そこまで丁寧にやる人も少ないとは思いますが、ちゃんとやるなら法人の所在不明を理由に公示による意思表示によって辞任するのだと思います(民法98条)

なお、弁護士本人からの破産申立は利益相反を慎重に検討すべきと思います。

2/17 11:59 最初の質問では、  ひとり取締役の代表者が死亡しました。 ...

◆ 匿名2010/2/17 11:59(ID:14b97da07380)

最初の質問では、
 ひとり取締役の代表者が死亡しました。
その後の追加レスで
 登記上の役員全員、音信不通の状態です。

取締役は1人だったのですか。
それとも他にもいたのですか。

この違いは大変大きいですよ。

ただ、辞任するだけで良いのなら、意思表示の公示送達が使えるかもしれません。

© LEGAL FRONTIER 21