■管財人へ引継後の申立人の仕事ってあります?
初めまして。
あんまりにも、納得いかないのでみなさんの意見を聞かせて下さい。
このたび、破産管財の申立(法人・個人セットで)を済ませました。
これまでは、大阪地裁へ申立だったのですが、初めて地方のとある支部に申立になり、
管財人も地方の事務所になりました。
これまでなら、管財人就任以降は、裁判所への新たに知れたる債権者の通知等は、
転送郵便物を受け取った管財人の仕事だと思っていました。(現に管財人書式にありますしね)
ところが、そこの地方支部は管財人が少ないため、申立人が細かな事務作業をすることが暗黙の了解になっていたらしいんです。
転送郵便物のFAXがじゃんじゃん送られてきて、丸投げ状態でそれが当たり前で譲ろうともしません。
もちろん、換価作業がないように、申立時点で全部処分し、残っているものは業者まで探して、見積書もつけています。終了まで、ほとんど待つだけの管財業務です。
こちらが、管財人報酬もらいたいくらいで、
正直
「田舎者の管財人報酬泥棒」って、イライラがおさまりません。
みなさん、こんな思いされたことありますか。聞かせて下さい。
2/23 14:40 やはり、事務所によって処理範囲が違うのだと思いますよ。 ...
やはり、事務所によって処理範囲が違うのだと思いますよ。
>リース物件の引き上げの対応やら電話契約解除の対応まで丸投げしてきて、
申立人のハンコではできないことばっかりで本当に困ったことがありました。
これらについては、代理人方で処理することもありますし。
大変なことも多いですが、みなさん頑張りましょう。
2/23 17:02 >リース物件の引き上げの対応やら電話契約解除の対応まで丸...
>リース物件の引き上げの対応やら電話契約解除の対応まで丸投げしてきて、
申立人のハンコではできないことばっかりで本当に困ったことがありました。
これは、うちも申立代理人側でやりますね。
やっぱり、いろいろなのでしょう。
2/24 10:06 >リース物件の引き上げの対応やら電話契約解除の対応まで丸...
>リース物件の引き上げの対応やら電話契約解除の対応まで丸投げしてきて、
やっぱりそれぞれの事務所でやる範囲が違うのでしょうね。
ちょっと疑問に思うのは、
やる事務所とやらない事務所があるとすると、
管財と申立を両方やる事務所にいて、
管財が回ってきたら、管財人(つまり自分)の方で全部やる
申立の時は申立人(つまり自分)の方で全部やる
となると、
いつも全部自分の方の事務所でやる
ということになって、
お人好しがバカを見る的な状態になると思うんですが・・・。
なので、やらない事務所さんの申立の管財に当たらないように祈るばかりなのですが。
みなさんやらない事務所さんとのやりとりはどのように折り合いを付けてらっしゃるのでしょう。
「うちの範囲はここまでです」と突っぱねればいいんでしょうか?
2/24 10:22 どうしたって裁判所も相手の事務所も歩いて5分みたいな狭い...
どうしたって裁判所も相手の事務所も歩いて5分みたいな狭い村のようなものなんですから、させてしていただきましょうか?
ビシット突っぱねてもどっかで合うし見たいで、させていただきます。みたいになりますね。
2/24 10:35 疑問に思うときは,管轄の裁判所の書記官に聞いてみたらどう...
疑問に思うときは,管轄の裁判所の書記官に聞いてみたらどうでしょう?
自分の事務所の管轄内のスタンダードはわかってると思いますが,
(といっても,事務所や弁護士による違いは若干?あると思いますが)
普段申立とかをしない他の管轄におけるスタンダードは,知らないですからね。
基本は,私も,郷に入っては郷に従えだと思いますが,
そこの地域のスタンダードからみてもさすがに非常識,と思われるようなときは,
直接言うか,裁判所に言ってみるか(管財人としてふさわしくないとか),あるいはそこの弁護士会にでも相談してみるか
(できるかどうかわかりませんが,他には手が思いつかない),
ということも考えられると思います。
2/24 10:46 どっちがしても良くて、しなくてはならないことは、結局、...
どっちがしても良くて、しなくてはならないことは、結局、うちがしますみたいな結論になりますか?
それを引き受けてしまった親切に異議をいわれることはないでしょうから。
反対にかたくなに事務局が断って、先の先生を電話口に出させる
、裁判所に問い合わせて、書記官から問い合わせの電話が事務所にあるほうが心象が悪いでしょう。「
正しい」ようですが、スキルを総合的に疑われませんか?
2/24 11:40 4つ↑に書き込みした者です。 やっぱり結局「やる」しか選択肢...
4つ↑に書き込みした者です。
やっぱり結局「やる」しか選択肢はないんでしょうね・・・。
他の事務所さんと余計な波風立てたくないし。
弁護士のレベルを問われるような恥ずかしいことはできないし。
みなさんどうやってうまくかわしてらっしゃるのかなぁといつも思っていましたが・・・。
横やりですいません。
参考になりました。
ありがとうございました。
2/24 12:53 10:35に書き込みした者です。 うちだったら,弁護士の方針的...
10:35に書き込みした者です。
うちだったら,弁護士の方針的に,納得できないことは,しません。
例えば,申立人側のときに,管財人から何かやってと言われた時で,
物理的にはやれることであっても,普通管財人側がやるものと思ってる事務を,
勝手に事務局で引き受けたりしたら,怒られます。
面倒な交渉をしたり調べたりするよりも,このまま引き受けちゃったほうがはっきりいって楽,
ということはありますが,
法令や地域慣行等を確認せず,納得できないまま言うなりにやるほうが,弁護士のレベルを疑われる,
とうちの弁護士は考えてるようです。
とにかく波風立てないほうがいい,とかいう弁護士の方針だったら違うでしょうが…
どっちがやってもいいような話なら,それはそれで交渉なんでしょうね。
結局,そこの事務所(弁護士)の方針次第なのでしょう。
2/24 19:23 申立代理人側の場合 管財人が要望すれば基本的には全て行い...
申立代理人側の場合
管財人が要望すれば基本的には全て行います。
管財人側の場合
できる範囲で管財人側でします。
申立て代理人には、問い合わせはしますが、交渉などを任せることはしません。
ただ、運用云々ではなく、そもそも管財人の業務でない部分については、申立て代理人にお願いすることもあります。
その場合、最初の面談のときにそう伝えて、了解を得ています。
債権者の上申などは、そもそもそれが破産債権者なのか、そうでないのかは、申立人でないとわかりません。
そして、申立人に問い合わせるべきことについて、申立て代理人がおられれば、当然申立て代理人に問い合わせをします。
3/1 10:47 申立代理人が一番気をつけないといけないのは,債権者をもら...
申立代理人が一番気をつけないといけないのは,債権者をもらすことです。
なぜなら,知れたる債権者を債権者一覧表から落としたまま手続が進むと,その債権について免責の効力が認められません。
これは申立人代理人の弁護過誤です。
地域性や,申立代理人に任せておくと破産者本人がかわいそうだから管財人がやるってパターンも多いとは思いますが,債権者に手続を採る機会を与えるのは,基本的には申立代理人の仕事のはずです。