■管財人へ引継後の申立人の仕事ってあります?
初めまして。
あんまりにも、納得いかないのでみなさんの意見を聞かせて下さい。
このたび、破産管財の申立(法人・個人セットで)を済ませました。
これまでは、大阪地裁へ申立だったのですが、初めて地方のとある支部に申立になり、
管財人も地方の事務所になりました。
これまでなら、管財人就任以降は、裁判所への新たに知れたる債権者の通知等は、
転送郵便物を受け取った管財人の仕事だと思っていました。(現に管財人書式にありますしね)
ところが、そこの地方支部は管財人が少ないため、申立人が細かな事務作業をすることが暗黙の了解になっていたらしいんです。
転送郵便物のFAXがじゃんじゃん送られてきて、丸投げ状態でそれが当たり前で譲ろうともしません。
もちろん、換価作業がないように、申立時点で全部処分し、残っているものは業者まで探して、見積書もつけています。終了まで、ほとんど待つだけの管財業務です。
こちらが、管財人報酬もらいたいくらいで、
正直
「田舎者の管財人報酬泥棒」って、イライラがおさまりません。
みなさん、こんな思いされたことありますか。聞かせて下さい。
3/1 22:23 [落としたまま手続が進むと,その債権について免責の効力が...
[落としたまま手続が進むと,その債権について免責の効力が認められません。]
ここは少しひっかかるのですが、あの故意じゃなかったら官報の広告期間もあるので
場合がある程度ではないです?
3/16 20:56 破産実務Q&A150問(p8) Q5破産開始決定後に判明し...
破産実務Q&A150問(p8) Q5破産開始決定後に判明した債権者の取扱い 参照