■住宅特別条項について。
長文失礼致します。
住宅特別条項の解釈について、宜しくお願い致します。
先日、住特条項付きの小規模個人再生事件で再生計画案を提出しました。定めた住特条項は、4項(同意型)です。
その理由は、①住宅ローン会社は2社あるのですが、ともに支払い遅滞がないこと、②ともに弁済期間の期間延長をしたこと、③うち、1社については、利率引き下げを行ったことからです。
ですが、裁判所より、確認が入り、「同意型を定めているが、2項の延長型ではいけないのですか?」と言われました。書記官の認識では、住宅ローン2社のうち、利率引き下げをしたのは、1社のみで、2社ともに5年の期間延長をしているが、この内容ならば、2項を適用できるというもので、大概1項か2項を定めるケースが多いのですが、、、ということでした。
今回、私は初めての再生申立で自分なりに調べたところ、
①1項(約定弁済型)は、期限の利益を喪失している場合、または、支払い遅滞がなくいままで通り返済していく場合
②2項(弁済期間延長型)は、期限の利益喪失を回復しても、返済が難しい場合
③3項(元本猶予型)は、2項の期間延長しても、返済が難しい場合
④4項(同意型)は、住宅ローン債権者と合意ができれば、2項の期間延長、最終返済時の年齢を規定超えて変更できるもの
という認識で、①~③は基本的に支払い遅滞の場合で、②については、期間延長のみできるものと思っており、弁護士とも確認し、消去法で同意型で進めておりました。
そこで、皆様にご教示頂きたいのですが、こういった場合、どの条項が適切なのでしょうか。
その他、①再生計画案で定める住特条項で、債権者毎に条項を別々にすることは出来るものなのか。②上記の場合、2項(延長型)を選択すべきであったのならば、4項(同意型)を定められない理由は何か。③2項(延長型)に修正する場合、修正許可を受けて変更することで手続は進行可能なのか。という点をご教示頂きたいです。また、参考書籍等があれば、その点もお願いします。
2/26 20:07 ご参考までに。 当事務所ではいつも4項です。1項、2項、...
ご参考までに。
当事務所ではいつも4項です。1項、2項、3項については、住宅債権者が非協力的な場合に使っています。
4項は住宅債権者の同意さえあればOKですし、事前協議をしかっりやっておけば問題なく認可決定に至ります。
2/28 18:30 良く分かりませんが、僕、その姿勢は常にお持ちになられる...
良く分かりませんが、僕、その姿勢は常にお持ちになられるのは大事だと思うのですが、
その質問は質問の形をしているだけで質問していないように思います。「それだと裁判官(うん)と言わない懸念ありますので何とかしてください」と言っていると思う方がええように思います。
その件ひとつの場所でもないので、それを立てると他に広がる懸念が何かあるようなことも心配する立場のあるようにも思えますので、
依頼者の方の生活立て直しが第一に優先されえる立場でならそこの議論はおいても迅速に認可決定をもらう方を優先してもまちがってないように感じますが、
3/1 11:34 ②について 199条2項は、 完済までの年齢制限(70歳まで) 返...
②について
199条2項は、
完済までの年齢制限(70歳まで)
返済期間の延長制限(10年間)
という枠組みの中で、債権者の同意なしに
計画案を作成できることになっています。
199条4項は、上記の枠組みを超える場合に
債権者の同意を求めて利益調整をはかる規定です。
また上記枠組み以外の規定の変更が「・・・当該基準におおむね沿うもの・・・」と解されるのであれば199条2項による計画案が可能と思われます(199条2項3号)。
ご質問の利率の変更は、同号の許容範囲と解され、
199条4項よりも同条2項のほうが要件が緩いので2項が適用できるなら2項で計画案を作成すべきものと思われます。
3/1 11:39 ①について 可能 ③について 債権者の決議に付する決定前であ...
①について
可能
③について
債権者の決議に付する決定前であれば、再生計画案の変更は可能
許可が必要かどうかは、裁判所に問い合わせてください。
債権者の決議に付する決定後は、再生計画案の変更は不可能です。
3/2 9:42 お答え頂いた方々どうもありがとうございます。 3番目にお答...
お答え頂いた方々どうもありがとうございます。
3番目にお答え頂きました匿名様にお伺いしたいのですが、199条1項から3項は、住宅ローン弁済の遅滞がなくとも選択可能なのでしょうか。1項の期限の利益回復型以外は、基本的に履行遅滞の場合に適用されるものだとばかり思っておりました。返信を見させて頂き、条文を確認しました。書記官より、連絡が入る予定ですので、弁護士と書記官に確認させてもらおうと思います。
3/2 11:27 >199条1項から3項は、住宅ローン弁済の遅滞がなくと...
>199条1項から3項は、住宅ローン弁済の遅滞がなくとも選択可能なのでしょうか。1項の期限の利益回復型以外は、基本的に履行遅滞の場合に適用されるものだとばかり思っておりました。
199条1乃至3項は、再生計画の履行可能性によって弁済期間等を債権者の同意なしに伸長等するもので、弁済の遅滞の有無によって適用が変わるものではないのではないかと思われます。
3/4 13:45 度々ご回答ありがとうございます。
度々ご回答ありがとうございます。