■2度目の小規模個人再生
過去に小規模個人再生を利用して、再生計画に定められた弁済を終了しました。
しかし、届出のない再生債権Aが後日判明し、再生債権者から請求(再生計画における一般原則に従った権利変更後の金額)を受けています。
権利変更後の金額でも支払困難なので、新たに小規模個人再生の申立てを検討しています。
この場合、民事再生法190条「再生計画の履行完了前に、再生債務者について破産宣告又は新たな再生手続開始の決定がされた場合には、再生計画によって変更された再生債権は、原状に復する」に該当するのでしょうか?
再生債権者としてAのみでよいのか、基準債権額はいくらになるのか、悩んでいます。
ご経験のある方、ご教授のほどよろしくお願いします。
3/17 17:11 乱暴ですが、普通にA社1社で再生手続きしたらいいと思いま...
乱暴ですが、普通にA社1社で再生手続きしたらいいと思います。
たしか、何回もできて、
ドウハイみたいに7年間ダメも無かったみたいです。
A社に1回目の弁済率で頼んでみてもダメなのですか?
ダメなのでもう一度しますと言う話ですか
3/17 21:19 1回目の再生にそのA社がもれた理由と ①回目の再生債権にな...
1回目の再生にそのA社がもれた理由と
①回目の再生債権になるまえの前の債務総額と
2回目のA社の債務額も
お知らせいただければ皆さん回答しやすいかと思います。
3/18 12:13 返信ありがとうございます。 状況を補足させていただきます。...
返信ありがとうございます。
状況を補足させていただきます。
再生債権者Aは民事再生法第232条3に該当する再生債権です(主債務者が支払っており請求がなかったため保証債務が漏れてしまいました)。
第一次再生の確定債権額(届出のあった再生債権額)は200万円です。
第一次再生開始決定時におけるAの債権額(届出のない再生債権額)は800万円です。
A社に対する現時点での法律上の支払額(権利変更後の金額)は 400万円です。
A社は上記支払額を請求してくるのですが、400万円でも支払困難なのです。
そこで、
民事再生法190条に該当しなければ、第一次再生で権利変更された第一次再生債権は原状に復することがない?ので、
A社400万円のみを第二次再生債権として申立てて、
最低弁済額を100万円とする計画変更を得られるのではないかと検討している次第なのです。(議決権の問題がありますので、給与所得者等再生申立(7年以内の再申立制限には該当しません)の予定です)
3/19 12:56 一回目の弁済率、仮に20%として400万円の100%で...
一回目の弁済率、仮に20%として400万円の100%で2000万円の保証債務ですか。
できたらいいですが、2000万円を400万にしてそれを100万円にみたいなことができれば、
再生を繰り返し利用すればどんな高額でも何とかなるって言うことになって少し変に思います。
それより100万円を何とかするくらいでので任意再生みたいにそのA社と任意に話し付けれないですか?
3/20 15:06 「原状に復する」に該当します。
「原状に復する」に該当します。