■固定資産評価証明について
仮差押の準備で債務者の固定資産評価証明が必要になり、都税事務所に問い合わせたところ、債権者の法人の委任状をその会社の社員が持参して取得できるとのことでした。しかし、一方では弁護士の委任状でないと取得できないという意見もあり困惑しています。債権者サイドで取得してもらう場合誰の委任状が必要なのでしょうか?どなたか教えてください。よろしくお願いいたします。
3/30 16:54 質問に対する答えは、他の方が答えているとおり、弁護士用の...
質問に対する答えは、他の方が答えているとおり、弁護士用の固定資産評価証明書の交付申請書を使用すればOKです。
郵送による交付請求ですが、電話で都税事務所に確認すると、弁護士の本人確認等も必要と言われます。
しかし、ただ単に郵送すれば、弁護士の本人確認等なしでも交付されます。
電話で確認すると、そう言われるようです。なんだか統一されてないですね。
4/2 14:03 郵送で都税事務所へ平成21年度分を申請しました。 本日...
郵送で都税事務所へ平成21年度分を申請しました。
本日TELがあり、平成22年度分なら発行できるが、
21年度分は一般の申請用紙で依頼者の委任状付で申請
して下さいとのことでした。
職務上請求は最新のものだけという解釈になります。
4/2 15:39 弁護士の職務上請求は、訴訟用ということなので、現在年度の...
弁護士の職務上請求は、訴訟用ということなので、現在年度の分しか取れないと思います。4月1日に年度が替わるので、この時期の評価証明取得には注意が必要です。
3/23 14:25 少し話はずれますが・・・
こんにちは。
不動産が100以上ある土地の評価証明書を取得する際、小為替はどの程度入れるべきでしょうか。
都内の場合、1筆(1物件)400円といいますが、100件なら400円×100枚とか入れますか?
その判断が出来ず、郵送した小為替が半分以上戻ってきてしまいました。。。
ただ、急いでいたので、足りなかった場合、追納では遅くなってしまうと思ったもので。
皆さんのやり方を伺えたらなぁと思います。
3/24 11:29 そういう場合は事前に役所に電話をして、金額を確認し、臨機...
そういう場合は事前に役所に電話をして、金額を確認し、臨機応変に対応をするかと思います。
役所には、何らかの理由で(対象物件がないとか、名義が違うとか)証明書が発行できない場合のお釣りについても、事前に聞いて、対応します。
ただ、400円×100枚はやらないです。
定額小為替の手数料だけで1万円ですから。
役所から、全部で証明書の発行料が4万円になると返答があった場合、支払方法が定額小為替だけなのかを相談します。
支払方法が定額小為替だけの場合は、1000円の定額小為替を40枚入れます。
3/25 11:24 小為替
0f290611cbdd様、ご回答ありがとうございました。
急いでいるとはいえ、無駄なやり方でしたね。
額面を大きくして、枚数を少なく・・・そのような方法思いつきもしませんでした。。。
勉強になりました。