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大きすぎるミス・・・

2010/3/26 19:12
Natu(ID:2b1f9b0ac8ba)

破産管財事件で、配当時から先輩より引き継いだ事件で配当ミスをしました。
まったく債権者より連絡がなく、事件終了から1年は経過して判明しました。
財団債権のため、事務所で支払いをしました。
額が半端でない額でした。
配当のとき、先輩と一緒に確認して、弁護士も確認したのですが、
交付要求がなかったため、すっかり抜けてしまいました。

弁護士賠償責任保険というものがあると聞きました。
適用できるのでしょうか。

退職を考えていますが、支払える分は弁護士に返したほうがいいでしょうか。

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3/31 17:44 (^¥-)!大阪さんの言うとおり 賛同!

◆ 匿名2010/3/31 17:44(ID:5abbe18289ab)

(^¥-)!大阪さんの言うとおり
賛同!

3/31 18:09 今頃 思い出しの交付要求問題あります。 その時期を逸した...

◆ 匿名2010/3/31 18:09(ID:5abbe18289ab)

今頃
思い出しの交付要求問題あります。

その時期を逸した妥当性を欠くものまで

優先債権(?)的に保護する時代ではないです。

3/31 19:22 そもそも配当が終わった後の交付要求に応じる必要ってあった...

◆ 匿名2010/3/31 19:22(ID:5abbe18289ab)

そもそも配当が終わった後の交付要求に応じる必要ってあったっけ?

4/1 9:18 交付要求が無いのに,郵便がきてるというのが,よくわらかな...

◆ 匿名2010/4/1 09:18(ID:d0cda634d62d)

交付要求が無いのに,郵便がきてるというのが,よくわらかない
ですよね。

もし,破産者宛の転送郵便物に混ざっていた程度なら,弁償的な
弁済なんてしないでしょうね。
財団債権者は破産管財人に財団債権の存在を知らせるべきですし,
公租庁なら交付要求すべきですから。

管財人宛に来ていたのなら,こちらの不注意もありうるので,
考えちゃうかな。

4/1 11:20 仮に責任が明確であったとしても、辞める必要が無いものに...

◆ 匿名2010/4/1 11:20(ID:d0cda634d62d)


仮に責任が明確であったとしても、辞める必要が無いものに、

ましてそんな責任所在のあいまいなことに辞める理由は微塵も無いです。
といったことが結論ですか。

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