パラリーガルコミュニティ MYページ 会員登録
パラリーガルのことなら、パラリーガルweb

再生計画履行完了前の破産申立について

2010/4/3 22:49
s-l(ID:40230fd0a0c2)

破産や民事再生についてまだよくわかっていない初心者です。
民事再生後の破産手続きについて質問をさせていただきます。

過去に個人再生の認可計画に基づき弁済1回のみ終了した段階で、
結局破産を申し立てることになりました。
破産申立時に提出する債権者一覧へ記入する債権額ですが、

再生計画によって変更された債権額(弁済予定額)   ではなく、

再生申立時に債権者が届け出た金額-弁済1回の金額+利息

でよいのでしょうか。
190条はこのように解釈してよいのでしょうか。

破産申立にあたって新たに債権調査票(債権届出書)を提出した債権者の場合は、
それに従って記入すればよいでしょうか。

よく理解していない質問かと思いますが、
ご教示くださいますようお願い申し上げます。




全投稿の本文を表示 全て1

4/4 7:37 「破産に移行した旨」の介入通知を新たに送付し、再度の債権...

◆ 匿名2010/4/4 07:37(ID:d0cda634d62d)

「破産に移行した旨」の介入通知を新たに送付し、再度の債権届けしてもらって、

基本はいわゆる表面債権を記載する方が良いと思います。

© LEGAL FRONTIER 21