■消滅時効援用の内容証明の送付先
債務整理の依頼を受けたところ、当該債権が消滅時効の期間が経過しており、時効中断の事由もないことがわかりました。
そこで、内容証明で時効を援用しようと考えているのですが、当該債権届出が債権回収業者からなされています。
この場合、内容証明は、債権回収業者、それともその業者に回収を依頼した債権者のどちらに送付したらいいのでしょうか?
債権回収業者にすれば足りる気がしますが、ふと疑問に思いました。
細かいことで申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
4/5 14:52 同じケースありましたが、結局、両方に送りました。 先...
同じケースありましたが、結局、両方に送りました。
先に回収先にはライトにしたかもしれません。
後に念のため的債権者に内容証明で
4/5 16:22 時効を援用するのであれば、債権者宛でしょう。 当事者へ通知...
時効を援用するのであれば、債権者宛でしょう。
当事者へ通知しなければ効力はないと言われてもいかたないのでは?
債権回収会社には、債権者宛時効通知をしたというFAXでいいのでは?