■破産申立の家計の状況について
申立人(予定)の夫は年金受給者で、それなりの年金をもらっている。
夫婦関係は破綻しているが、同居中(住民票も一緒)。
夫には内緒にしており、経済上も書類作成についても協力は得られない。
上記の場合に、
1)夫の収入を家計に出さないことは可能でしょうか?
2)夫の収入が多い場合、妻は破産できないということがありますか?
3)先に離婚届を出した場合には、夫の収入は不問にできますか?
宜しくお願いします。
4/14 14:08 1) 夫の収入を家計に出さないことは可能でしょうか? 2)...
1) 夫の収入を家計に出さないことは可能でしょうか?
2)夫の収入が多い場合、妻は破産できないということがありますか?
3)先に離婚届を出した場合には、夫の収入は不問にできますか?
(1)夫の収入は聞き取りでおおよそは出せると思いますが給料明細が追完をいわれますそのとき事情を説明するかな?
(2)無いと思います。別の人格者です。
(3)不問というか必要がなくなります。実態が大事と思いますが
基本は借金が無ければ、ひとしく恐怖と欠乏に免れた健康で文化的な最低限度の生活を回復できてし幸せな生活を取り戻せることです。
離婚して幸せなんですか?
破産の便利のための離婚は本末転倒ですよね。
4/14 15:53 1)夫の収入を家計に出さないことは可能でしょうか? 同居...
1)夫の収入を家計に出さないことは可能でしょうか?
同居してれば、共通の費用の支出があるはずです(光熱費等)。
この確認のために夫の収入を家計に出す必要があると思います。
2)夫の収入が多い場合、妻は破産できないということがありますか?
ないと思います。
3)先に離婚届を出した場合には、夫の収入は不問にできますか?
同居を続けている間は、不問には出来ません。
4/14 16:12 弁護士に相談するべき,という一言につきますが・・。 同居...
弁護士に相談するべき,という一言につきますが・・。
同居の夫婦で,他方に知られず・協力なしに破産するのは難しいと思います。
例え夫婦関係が破綻していても,夫婦は互いに扶養義務があるので,収入の差があるならなおさら婚費分担の請求権もあるわけですし,現在の生活状況と借金の原因などにもよると思います。
現在の生活で,夫が「家計を一にする家族」でない,とは言えないですよね。家賃・光熱費・食費・健康保険料など,全て別々という状況はありえないと思いますので。
借金の原因も,「生活費のため」や「子供の教育費」などであれば,夫が関わらないことはありえないですよね。
しかも,離婚するとなると,それこそ,財産分与で夫の財産を調査しないといけないし,(協力は必要ないかもしれませんが)年金収入が多額ということは夫は厚生(または共済)年金でしょうから,年金分割の話も出てきますしね。
まずは,生活状況,借金の原因,夫との今後(離婚するのかしないのか。子供はすでに成年して独立しているんですよね?)を詳しく聞き取りした上で,弁護士に報告・相談するべきだと思います。
4/15 9:50 配偶者の収入が不明な人の破産申立は結構あると思います。 同...
配偶者の収入が不明な人の破産申立は結構あると思います。
同居家族ですし、少なくとも役所から取り寄せた資産証明や所得証明を添付しますよね。
あとは、家計の実態に即した家計表とその補足説明をすれば足りると思います。
→夫の収入は不明だが、生活費として●●円を受け取って、あとは申立人の収入とを合わせて、このように生活しています。
→水道光熱費は、夫が支払い、私の収入から食費を出しています。
という感じでしょうか。
4/15 10:17 話は少しずれますが、 くらたま(だめんずうぉーかー)=叶井...
話は少しずれますが、
くらたま(だめんずうぉーかー)=叶井俊太郎(千人切り)の夫婦のケースでは【御存知と思いますが、夫の方が破産】、妻が高額所得者だから、どんな家計収支表になるんでしょうね。
別人格で、破産手続自体は上手く行くのでしょうが、とは言え、怒っている債権者が多いそうですね・・・。
4/15 10:24 皆様 ありがとうございます。 もちろん、破産のための離婚...
皆様 ありがとうございます。
もちろん、破産のための離婚というわけではありません。
既に、夫婦関係が破綻してしまっている状態なのです。
(非)課税証明書の取得は考えていましたし、
夫婦間の扶養義務についてもわかっていましたが、
離婚したら、婚費請求や年金分割まで考慮しないといけないとは、
目からウロコでした。
弁護士に相談しつつ、実態に即した聞き取りをやってみます。
4/15 10:40 制度的には、日本中の主権者全部を有る意味統一的な枠で一...
制度的には、日本中の主権者全部を有る意味統一的な枠で一律とくらざざるを得ないので、
それは刑法の精神にもにて、本当に気の毒なたった一例のもれも出さないためには必要なものと思うな。
それに本質的原因が変わらない限り、バンドエイドを張っていても、われわれのもぐらたたきはなくならない。
4/15 13:45 実際はこちらではわからないので,あくまでも例として, <...
実際はこちらではわからないので,あくまでも例として,
<strong>かなり極端な</strong>例ですが,夫は,高収入だったため退職金等の夫名義預金残高が1億円程度,月の年金収入が100万円あり,妻は,財産なし,収入は年金月7万円弱,夫から家計(食費等)への入金が月3万円で,生活するために増えた妻名義借金残高300万円の場合,
ここまで生活水準が違えば,婚姻中は婚姻費用の請求が可能なので妻の収入を単に「10万円弱」とするのはどうかと思いますし,離婚すれば(細かいことは置いといて)預金5000万円は妻の財産になり,妻の年金も7万弱+40万強=50万弱にはなるのですから,妻の借金300万円なんて一括ですぐに返済できるわけですから,「破産」という選択肢にはなり得ないのでは?と思ったので。
これがOKなら,妻に借金で生活させて,7年ごとに破産させれば,夫婦の財布はいたまないですもんね。
こんな極端な例ではないとしても,とりあえず,同居の夫に内緒では,夫の通帳や郵便物等を盗んでコピーしたりしないといけないですよね。
破綻している夫婦であっても,妻から破産することを打ち明けるなり,夫に弁護士と話してもらうよう伝えるなりしないと,後々何かコトが起こったときに,大変になりそうですが・・・。無論,「妻は主婦だけど,夫が高所得だから貸し付けた」という債権者は多いでしょうから,債権者は怒りますね。。
4/15 14:08 債権者は怒るかも知れませんけれど、誰に対してその憤りを...
債権者は怒るかも知れませんけれど、誰に対してその憤りをぶつけるべきなんでしょうか?
本質じっくり考えれば、破産される方に憤りをぶつけるように思わされているだけで、憤りをぶつけるべきといけない相手が違うはずです。
4/15 14:54 ああ、ナルホド。 そこまで、夫婦間で所得が違うと、問題ある...
ああ、ナルホド。
そこまで、夫婦間で所得が違うと、問題あるのかもしれないですね。
私も、つい最近、夫婦の妻の方の破産申立をしましたが、妻は夫に
内緒で手続きしました(夫婦間は円満ですが)。
理由は、借金があることが知れると、離婚を言われる可能性が
あったからです。
しかし、この夫婦間は、手取り月収の差が約3万円で、旦那さんと
奥さんは自分の給料を自分で管理する形態でした。
共用部分については、旦那さんが家賃全額、妻の方が水道光熱費、
外食は旦那さんが出す、家で作る際の食材は妻の方が持つ、という
感じでした。
旦那さんの収入について、詳細説明は求められていません。
依頼者も、特に射倖行為等の悪質な部分が無かったので、旦那さん
には知らせず破産できそうです。
収入格差のある夫婦間が破綻して離婚間近である場合、財産分与や
年金分割を考慮して、申立人の資産計上をすると、場合によっては、
破産しなくて済むことになるかもしれない訳ですよね。
基本的に依頼者の意向を尊重しますが、これはなかなか目から鱗な
問題な気がします。