■税務署の差押
債務者の預金に対し,税務署が一番預金額の多い銀行に対して差押をしてきました。
その銀行側も債務者に対して多額の債権があるので,かなり困ってみえるようです。
その際,聞かれたことがあって,答えられなかったのでここで質問させて下さい。
その銀行さんは本部から「税務署に対して陳述書を出さなくていいのか」と言っておられたようで,担当者が税務署に陳述書を提出した方がいいか尋ねたところ,税務署は「陳述書」自体知らなかったそうで,それは何ですか?と聞き返されたそうです。
そこで,私は銀行の担当者に優先権のある公租公課庁に対しては陳述書を出す必要がないからなんですかね?と聞かれたのですが,はっきりしたことがわからず答えられませんでした。
担当者が言うように,公租公課庁に対して,第三債務者は陳述書を提出する必要がないのでしょうか??
まだまだ勉強不足でお恥ずかしいですが,教えて頂けると助かります。。
4/16 10:52 国税徴収法にそのような規定がないのかもしれませんね。
国税徴収法にそのような規定がないのかもしれませんね。
4/16 11:32 税務署(あるいは自治体等)の滞納処分としての差押えは,国...
税務署(あるいは自治体等)の滞納処分としての差押えは,国税徴収法等に基づいて行われ,
民事執行法に基づいてされるのではありません。
優先権があるから,というより差押えの手続き自体が違うのです。
(公租公課に特別の優先性があるからそういう手続きが設けられてるとはいえますが…)。
普通の民事事件の差押えは,債権者が裁判所に訴えてやってもらうものですが,
税の滞納処分は課税主体の自力執行によるもので,裁判所はかかわりません。
民事執行法では,147条で,第三債務者からの陳述の規定がありますが,
今ぱっとみたところ,やっぱり国税徴収法には,第三債務者の意見を聴くような規定はないみたいです。
憶測としては,執行費用も関係ないし,弁護士費用もいらないので(空振りになっても問題なし),
あらかじめ第三債務者の意見を聞く必要ないのでしょうね。
4/16 12:21 以前税務署に問い合わせをしたところ、 税務署の差押の手順は...
以前税務署に問い合わせをしたところ、
税務署の差押の手順は
1,税務職員が、調査書を持参して第三債務者方を訪問し、差押にかかる債権の有無及び額を調査する
2,差押にかかる債権があれば、その時点で直ちに差押手続きを行う
3,差押えにかかる債権がなければ、差押の手続自体をしない
というものでした。
したがって、差押の後に陳述書を出さなくても、差押えの前に残高がわかっている。
だから、陳述書は要らない
という説明を受けました。
4/16 14:04 11:32 の匿名です。 横ですが,大阪の事務職員様のコメント,...
11:32 の匿名です。
横ですが,大阪の事務職員様のコメント,参考になりました。
ありがとうございます。
結局,税務当局は,自らに調査権限があって,
債務者や第三債務者等はその調査に協力する必要がある(拒めば罰則がある)ので,
私人間の争いの場合のように,裁判所に訴えて財産開示命令をしたり,
残高があるかどうかわからない運だめし状態で差押えをかけたりするすることがない,
ということですね。
4/16 14:08 11:32 の匿名 さん 税務当局は、申告書に添付された各種資料...
11:32 の匿名 さん
税務当局は、申告書に添付された各種資料で、
かなり財産に関する情報を持っています。
そこで、そのなかで財産がありそうなところ
に職権で調査をかけて差押えをするようなの
です。
4/16 15:08 ありがとうございます。 とてもよくわかりました。 みなさ...
ありがとうございます。
とてもよくわかりました。
みなさんすごいですね。
私も見習ってもっと学びたいと思います。
本当にありがとうございました。