■交付要求の見方について②
長文すみません。
匿名さんにアドバイスを頂き,再度質問をさせて頂くものです。
宜しくお願い致します。。
① 当該租税が,財団債権であるか,優先的破産債権であるか,劣後的破産債権であるかの区分の仕方について
テキストでは「租税の優先関係のまとめ」として,例えば「開始決定前に発生した租税で納期限から1年以内経過したもの」などと書かれた表があったので,それを参考に区分しようと思いましたが,まず「納期限」が交付要求書のどこを指しているのかがわかりません。。
② 財団債権に該当する租税の優先順位がわかりません。分け方を教えて下さい。
③ ①の「開始決定前(又は後)に発生した租税」の部分ですが,何を基準とするのでしょうか?税金は分納することが多いので,期別ごとに納期限が定められていますが,これは関係ないのでしょうか。。
④ 手許にある交付要求は「税目」「調定年度」「賦課年度」「通知書番号」「期別」「税額」「督促手数料」「延滞金及び滞納処分費」「納期限」「法定納期限(等)」の順番で表になっています。
区分をする際,どこを見ればいいのでしょうか。また,テキストに出てくる具体的納期限は上記の「納期限」を指しているのでしょうか?その場合,上記の「法定納期限(等)」はどういう意味になるのでしょうか。あと督促手数料も区分もしなければならないのでしょうか。
⑤ あと税務署や一部の市町村からの交付要求書には財団債権用と記載してあるものもあります。これは親切に「この税金は財団債権ですよ」と言って下さっているんですか??
今回の事件は,破産財団から管財人報酬も公租公課等の優先債権は全て支払えそうです。一般債権者にもかなり少額ですが配当を行えそうなので,債権認否をしなければならないので,とても不安です。。
皆様どうぞお力を貸して下さいm(__)m
4/21 16:35 ① >「納期限」が交付要求書のどこを指しているのかがわかり...
①
>「納期限」が交付要求書のどこを指しているのかがわかりません。
一般的にテキストなどで出てくる「納期限」は,具体的納期限のことと
考えていいと思います。
法令上は,具体的納期限のことを単に「納期限」と呼ぶ,となっています。
交付要求書の形式は,全国的に統一されているわけではなく,
市区町村によって違うので,なんともいえませんが,
交付要求書には「納期限」という欄があるか,
「具体的納期限」という欄があると思います。
そういった欄がない交付要求書に私は出会ったことがありません。
ですので,交付要求書に「納期限」の欄がないか探してみて下さい。
②財団債権の優先順位について
まず一番優先されるのは,管財人報酬及び管財人立替事務費です。
その次が,債権者申立又は第三者予納の場合の予納金補填分,
その次が,破産債権者の共同の利益のためにする裁判上の費用の
請求権並びに破産財団の管理,換価及び配当に関する費用の請求権,
最後に,その他の財団債権になります。(大阪地裁マニュアル)
今,質問者様が悩まれているのは,財団債権になる税金や公租公課の
優先順位かと思いますが,それらに優劣関係はありません。
今回一般債権にも配当が回るとのことなので,
財団債権は全額弁済できるわけですよね?
それでしたら,優先順位を考える必要はないのでは???
財団不足で,財団債権全額払えない場合は,按分弁済になります。
あと,補足ですが,固定資産税に関しては注意する必要があります。
場合によってはになることがあるからです。
③
ごめんなさい・・・・・ご質問の意味がわかりにくいです・・・・。
発生時期と納期限については理解されておりますでしょうか??
発生時期が開始決定前が後か,
開始決定前に発生した租税で,具体的納期限が未到来または
開始前1年未満かどうか,
開始決定後の原因によって発生した租税等の請求権で,
財団の管理,換価及び配当の手続に関する費用に該当するかどうか,
等で財団債権か否か判断する,ということの理解はされておりますでしょうか?
その,判断方法がわからない,という趣旨の質問でしょうか?
④
法定納期限の意味のご質問ということでよろしいでしょうか?
法定納期限は,法律が本来の納期限として予定している期限
のことで,納税義務の消滅時効の起算日となり,その翌日が
延滞税の計算期間起算日になります。
財団債権かどうかの判断は,具体的納期限で判断するので,
法定納期限にあまり神経質になる必要はないと思います。
督促手数料については,本税が財団債権の場合は,
同じく財団債権になります。
⑤
前述のとおり,交付要求書の形式はいろいろです。
中には,親切に財団債権用,優先的破産債権用,といったように
分けて提出してくるところもあります。
でも,その分け方が正しいかどうか,念のために確認するように
しています。
以上,わかる範囲で書いてみましたが,
私も勤続5年の未熟者ですので,
先輩方,間違っている所がありましたら訂正お願いします。
質問者様,ご不明な点がありましたらまた聞いて下さい。
4/21 17:33 ご丁寧にご回答頂き本当にありがとうございます!!! ①交付要...
ご丁寧にご回答頂き本当にありがとうございます!!!
①交付要求書には「具体的」はついていないのですが「納期限」があるので,そのことを指しているのですよね?
区分するには,この納期限を見て判断ということでよかったでしょうか??
②財団債権になる税金や公租公課の優劣関係はないとのことですが,そうなんですか。
ということは,②で挙げて下さった財団債権の順番はあるが,税金間の優劣関係はないという理解でよろしいでしょうか??
財団債権の支払いができる=優先順位を考える必要なし
そのとおりですね!!!!
事務員@大阪様に言われて気づきました。。全額弁済できるのなら,優先順位は関係ありませんね。。ほんと頭が悪いというか。。すみません。
ただ,全額弁済できないときは按分弁済ということですが,例えば税金の延滞金や加算税など,手続き中に発生したものはどのように処理するのでしょうか?
これも同様按分なのですか??
③質問がわかりにくく本当に申し訳ありません。
租税の発生時期というのが,何で判断するのかわからなくて。。
素朴な質問です。。
④よくわかりました。ありがとうございます。
⑤そうですね。確認は必要ですよね。ありがとうございます。
お忙しいところご回答頂き本当にありがとうございます。
まだ理解できていないところを再度質問させて頂きましたが,またお手すきのときに教えて頂けると大変ありがたいですm(__)m
4/22 15:39 ① そうですね・・・・・そういう解釈でいいと思います。 ざっ...
①
そうですね・・・・・そういう解釈でいいと思います。
ざっと今抱えている案件の交付要求書を確認してみると,
ほとんどの交付要求書には「納期限」と「法定納期限」
の欄があります。
質問者様の手元にある交付要求書にも,このようになっているなら,
この「納期限」は具体的納期限のことですね。
他に「法定納期限」という欄もあります・・・・よね??
②
にあてはまらない租税等に関しては,全て同順位です。
固定資産税は注意して下さい。
に当てはまる固定資産税がありますので。
開始決定後にやってくる1月1日に破産者名義で登記されていて,
財団から放棄されていないことにより発生する固定資産税が
になります。
具体的納期限の関係で,交付要求されていないこともありますので,
確認が必要です。
財団債権の按分弁済になった場合ですが,
本税が財団債権であれば,延滞税や督促手数料も財団債権です。
しかし加算税は劣後的破産債権ですので,
按分弁済の際には加算税を除外して下さい。
延滞税等ですが,本税と合わせた金額を,
債権額に合わせて按分弁済です。
ただし,国税・地方税の延滞税は,減免申請できます!
公課も減免申請できる場合があります。(見込めないこともあり)
なので,財団債権の弁済の目途が立ったら,
まずは各交付要求庁に延滞税の減免申請をして下さい。
これ,かなり重要です。
具体的には,交付要求された金額を支払うに足りる財団が
形成された日の翌日以降の延滞税の免除を申請します。
管財人口座の写しとともに申請するパターンがほとんどです。
これで,各財団債権額が確定することになり,
あとは,額に応じて按分弁済です。
③
租税の発生時期は,各租税によって決められています。
たとえば,固定資産税でしたら,
毎年1月1日時点の所有者に課せられますし,
自動車税だったら,毎年4月1日といったように,
それぞれ決まっています。
ですので,固定資産税を例にすると,
たとえば今年3月に開始決定が出ていて,
今年1月1日時点の所有者が破産者である場合,
本年度分の固定資産税は「開始決定前の原因により発生した租税」
であり,「納期限が未到来」のもの→財団債権,となりますよね。
(固定資産税の具体的納期限は4,7,12月と翌年2月)
そんな感じで判別することになります。
こんな感じでよろしかったでしょうか?
またわからなければ遠慮無く聞いて下さいね。
私最近暇でして・・・・・(笑)
明日は一般破産債権の配当で,ちまちま振込に行ってきます^^;
2年目様も頑張って下さいね☆☆☆
4/23 9:26 昨日はご丁寧でわかりやすいご回答ありがとうございました。 ...
昨日はご丁寧でわかりやすいご回答ありがとうございました。
①はい,こちらの交付要求書にも「納期限」と「法定納期限」
の欄があります。
ですので,この「納期限」というのが具体的納期限のことですよね。
②開始決定後にやってくる1月1日というのは,例えば今回の私がやっている事件がH21年9月の開始決定なんですが,平成22年1月1日のことですよね??
実はまだ処理が完了していない不動産があるんです。ということはこの不動産の固定資産税の扱いに注意するということですか?
財団から放棄するということはないのですが,売却予定でも同じですよね??
おっしゃるとおり,具体的納期限未到来のものが殆どなのでまだ交付要求はきておりません。そうなると,もし,5,6月中に売却した場合,本年の固定資産税の扱いはどのようにしたらいいでしょうか。。
国税・地方税の延滞税は,減免申請できるんですね!
聞いたことはあると思うのですが,なにぶん実際自分でやったことがないもので。。
財団債権の弁済の目途が立ったら,まずは各交付要求庁に延滞税の減免申請をする。わかりました。
③租税の発生時期について,わかりました!そういうことですね。この意味が分からず全然区分けが進まなくて(汗)
お忙しいところ申し訳ないのですが,更に具体的な質問をさせて頂いてもよろしいでしょうか・・??
・H21.9月開始決定
H20の市県民税1期~5期分
納期限はそれぞれ,1期H21.2.10,2期H21.3.10,3期H21.4.10,4期H21.5.11,5期H21.6.10 です。
私なりに区分けしたのですが間違っていますか??
1期~3期 優先的破産債権
4期~5期 財団債権
具体的納期限から1年以上経過,1年以内 の1年の起算方法
についてですが,1年を過ぎたか過ぎていないかは,現時点の日にち,例えば今日H22.4.23を基準に考えればいいのですか?
そうなると,今は1年経過していなくてもいずれ経過しますよね。
というのも,前述のとおりまだ未処理のものがあって配当まではいっていないので。。(いずれ認否しなければならなくなるので,今のうちから質問させて頂いています)
そうしたら,財団債権だったものが優先的破産債権に変わるなんてこともあるのでしょうか??
私の理解が乏しすぎて間違っていたり言いたいことがわからないかもしれませんが,教えて下さい。。
4/23 17:23 2年目様・・・・ 申し訳ございません。 今日急に忙しくなっ...
2年目様・・・・
申し訳ございません。
今日急に忙しくなってしまい,お返事が書けませんでした。
きちんと御回答させて頂きたいので,
週明けになっても構わないでしょうか???
まだ財団債権弁済まで時間あります・・・・・よね??
うちの事務所は定時が5時半で,残業禁止なので・・・・・
もう帰らなきゃなんです・・・・・。
また週明けにきちんとお返事させて頂きますね☆
4/23 17:27 良い人ですよね!
良い人ですよね!
4/23 17:54 とんでもないです!!! お忙しい中,ご回答ありがとうござ...
とんでもないです!!!
お忙しい中,ご回答ありがとうございます。
ほんとうに感謝しております。
弁済まではかなり日にちがたっぷりありますし,お手すきのときで構いませんので!!
ありがとうございますm(__)m
4/24 0:33 横ですが、僭越ながら・・・ ②今年度の固定資産税について 自治...
横ですが、僭越ながら・・・
②今年度の固定資産税について
自治体によって多少違うものの、だいたい4月から5月ころに、その年の固定資産税の通知が来ます。
なので5月か6月ころだったら、そろそろ通知が来てると思います。
ただ、届いていようがいまいが、固定資産税は1月1日の所有者に対して課されるものなので、
今回の場合、平成22年度分の納税義務者は破産財団ということになります。
不動産の売買の場合、日本の取引慣行では、売買する年の固定資産税は、売買日の前と後の日数で、
売主と買主に按分して負担させるのが普通なので、
買主から、固定資産税の年間分の額の負担分を、土地代と別にくれるはずです。
それを原資の一部として、元の所有者(売主)が、年間の固定資産税全額を納めるわけです。
(売却前に、払ってしまっててもよい)
破産手続の場合、当該固定資産税を払えるかどうかは、財団の状況にもよるので注意が必要ですが、
話の流れからすると、今回のケースでは財団債権は全額払えそうということなので、
払えるものと仮定すると、納付書だか交付要求書だかが届いた時点で管財人が払えばよいと思います。
③法148条1項3号では、
「破産手続開始当時、まだ納期限の到来していないもの又は納期限から一年(かっこ内略)を経過していないもの」
とされています。
つまり、あくまで開始決定時の状況で判断するものであって、
開始決定から時間がたったら財団債権がどんどん優先的破産債権になっていったりはしません。
ところで、弁済まではまだたっぷり時間がある、とのことですが、財団債権の弁済は随時行っていいので、
すべての債権の確定まで待ったり、一般債権の配当の時期に合わせる必要はないのは、ご存知ですよね?
公租公課は、減免は可能としても、延滞したらばっちり延滞税がついたりもするので、
財団債権全額が払えることが明らかなら、裁判所の許可を受けて、財団債権はさっさと払っちゃっていいと思います。
4/26 14:36 2年目様・・・・ お返事が遅くなってしまって申し訳ございま...
2年目様・・・・
お返事が遅くなってしまって申し訳ございません。
①に関しては,おっしゃるとおりで,
その場合の「納期限」は「具体的納期限」という解釈でOKです。
②についてですが,平成21年9月開始決定で,
まだ売却されていないのであれば,
平成22年1月1日時点の所有者は破産者名義であり,
破産者に固定資産税が課せられます。
この固定資産税が,他の租税より優先性を有することになるのです。
交付要求がまだ来ていなかったりすると,つい失念しがちになるので,
要注意と書かせて頂きました。
匿名様のおっしゃるとおり,随時支払っていいものになります。
交付要求の来る来ないの問題というより,
来てないがために見落とす可能性がある,ということです。
5,6月に売却の目途が立った場合の固定資産税の扱いは,
匿名様のおっしゃるとおりです。
③につきましては,匿名様が書いて下さっているとおりで,
開始決定時点を基準に判断するので,
開始決定から時間が経過すればするほど,
財団債権が優先的破産債権になっていくことはありませんよ。
開始決定日が例えば去年の9月26日だとしたら,
9月26日時点で具体的納期限未到来又は具体的納期限から1年を
経過していないものが財団債権,
9月26日時点で具体的納期限から1年以上経過しているものが
優先的破産債権,というふうに分けます。
要するに,1年経過しているかしていないかは,
開始決定日を基準に考えることになります。
・H21.9月開始決定
H20の市県民税1期~5期分
納期限はそれぞれ,1期H21.2.10,2期H21.3.10,3期H21.4.10,4期H21.5.11,5期H21.6.10 です。
私なりに区分けしたのですが間違っていますか??
1期~3期 優先的破産債権
4期~5期 財団債権
の回答ですが,この場合だと,1~5期全て財団債権です。
あと,匿名様のおっしゃるとおり,財団債権は随時支払っていいもの
ですので,他の債権の確定の時期まで待ったり,配当の時期に合わせて
支払わなくてもかまいません。
しかし,開始決定当時判明している財団債権額が全てかどうかは
調査してみないとわからないこともありますので,
焦る必要もないと思うのです。
延滞金に関しては,国税でしたら,財団形成後の翌日以降の分を
免除してもらえますし(前述の減免申請)
地方税もだいたいは減免に応じてもらえますので・・・・。
焦って次々財団債権を支払ってしまったら,
財団不足にならないとも限りません。
今の時点で,財団債権だけでなく一般債権まで配当可能としていても,
開始決定通知を出しているのに交付要求してこない公租公課庁があったり
(破産手続に関して何も知識のない市役所があるんですよね・・・苦笑)
ということもあるので,財団がある程度増殖したら,
まず交付要求書を精査し,出してきていない公租公課庁があったら,
念のため出し忘れではないか電話で確認したりして,
財団債権総額を確定させてから,支払手続を進めた方がいいのでは
ないかと思います。
そのへんのタイミングは弁護士の判断を仰げばいいと思いますよ。
ちなみに,うちの場合は,去年の11月開始決定の事件で,
不動産2件中,1件がまだ売却完了していませんので,
財団債権まだ弁済していません。
2件とも売却して,固定資産税などの支払いを終えてから,
その他の財団債権弁済の手続を進めることになると思います。
ま,そのへんの判断は,うちの場合は弁護士が指示してくれるので,
弁護士の指示待ちですね。
それと,気になったのが,財団債権か優先的破産債権かをわける基準を
少し間違って把握しておられたようですので,
財団債権総額が変わってくると思います。
もう一度区別されてみて,財団債権総額を計算し直してみて下さい。
財団債権全額弁済できるか,一般債権まで配当可能かなどが
変わってくる可能性があります。
頑張って下さいね☆
一度一通りやったら,だいたいの流れが見えてくると思いますよ☆
4/26 15:39 ご回答ありがとうございます。 ②について H22の固定資産税は...
ご回答ありがとうございます。
②について
H22の固定資産税は優先されるのですね。
そうなると,今後売却することになった際は,固定資産税の日割計算をして双方の負担分を算出してその分も売却時に代金として頂いて,こちらで今後弁済することになるのですよね??
違っていたらご指摘お願いします。
③について
私は本当にわかっていなかったですね。。
開始決定日を基準に全て区分けするのに,納期限日と現時点の日にちを比較しておりました。。ほんと頭の悪さにへこみます↓
財団債権にならない可能性のある税金というのは開始決定日よりも2,3年前の税金などが当てはまることが多いでしょうか??
私の手許にある交付要求は,H21.9月の開始決定で全ての本税の納期限をみたところ,全てH21年内のものか,一番最近のものでH22.3.1のものがありました。
事務員@大阪様と匿名様のご指摘によってもう一度見直したのですが,これって全て財団債権ということになりますよね????
そう考えても,やはり今回は財団債権以外にも配当ができそうです。
その中で,今後支払いを行う際に延滞税の減免申請を試みたりして,少しでも一般配当にまわせるよう努力すればいいのですね。
とりあえずは,もう1件の不動産の処理を行ってから,財団債権の支払いができるように進めたいと思います。
まだまだ理解不足ですが,上記のことについてご回答並びにご指摘のほどお願い致します。。