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相続財産開示の件

2010/4/22 15:39
事務員@大阪(ID:40230fd0a0c2)

いつも参考にさせて頂いております。

財産開示で、弁護士が23条照会ではなく金融機関等に
委任状のみで開示して頂く方法があればご教授下さい。
相続人が行くことができず、かつ急いでいるもので・・・。

もし、このようにしたら開示してもらえたというのがあれば
よろしくお願いいたします。

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4/22 15:42 ごめんなさい、すでに使われているPN でした。初めての投稿...

◆ 匿名2010/4/22 15:42(ID:d0cda634d62d)

ごめんなさい、すでに使われているPN
でした。初めての投稿です。

4/22 15:44 破産で一括記帳の明細の開示をお願いする感じで 少し文面工...

◆ 匿名2010/4/22 15:44(ID:d0cda634d62d)

破産で一括記帳の明細の開示をお願いする感じで

少し文面工夫すれば目的到達できるような気がします。

4/22 19:51 相続人から委任を受けているのですよね? 相続人の委任状があ...

◆ 匿名2010/4/22 19:51(ID:d0cda634d62d)

相続人から委任を受けているのですよね?
相続人の委任状があっても出してくれないのですか?
どうしても金融機関が代理での手続を受け付けてくれないのなら,
金融機関から,必要な書類を一式郵便で送ってもらうなり,取りに行くなりして入手し,
それに依頼者に署名捺印してもらって,
それを金融機関に提出して回答をもらうというのではダメですか?

4/22 20:38 相続人として開示するってことでOK? 金融機関によって若干違...

◆ tokumei2010/4/22 20:38(ID:d0cda634d62d)

相続人として開示するってことでOK?
金融機関によって若干違うかと思いますが(書類を取り寄せて←取りに行くor郵送)

①故人の除籍謄本
②相続人の戸籍謄本(相続人であることが分かれば良い・当然3ヶ月以内でっていうかこれは新しければ新しいほど良い)
③書類は(相続人の)実印を使って
④当然(相続人の)印鑑証明も添付
⑤当然(相続人から、残高証明とか取引履歴開示の委任を受け、書類一切の申請と受領ということの)委任状←当然相続人の実印で押してもらう

で、やったことがありますよ。
あと、弁護士の(弁護士会に登録してある職印の)印鑑証明も必要だったように思います。
なお、ゆうちょ銀行であれば、弁護士個人の印鑑証明(役所の)も必要でした…(申請用紙は窓口でもらえます。その後の審査がちょっとかかるけど…)。

4/22 20:43 >弁護士個人の印鑑証明(役所の)も必要でした 違う違う...

◆ tokumei2010/4/22 20:43(ID:d0cda634d62d)

>弁護士個人の印鑑証明(役所の)も必要でした

違う違う、弁護士個人の身分証明書(免許証とか)を提示して、依頼者が(役所に登録してある)個人に依頼したということを証明して、その上で事務所に書類を送るのなら、その個人が本当に弁護士であることを証明する書類(弁護士の職印の印鑑証明)をいただきたいといわれたのでした…。

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