■相続手続が放置された不動産の取り扱い
個人の破産の件です。
債務額が膨大で、依頼者も破産希望なのですが、やっかいな相続財産(土地)があります。
登記簿上は依頼者の祖父の名義になっており、遺産分割協議もしないまま放置され、依頼者の話では36分の1の相続分があります。評価証明を取って計算してみると、36分の1でも50万円を超えていました。
依頼者は、他の相続人のうちの30人は全く顔も知らないと言っています。しかも、残り5人のうちの1人が土地の上に自分の家を建てて住んでおり、依頼者は絶対に迷惑を掛けられないと言っています。
もし、似たような案件を扱われら方がいらっしゃいましたら、下記の点についてアドバイスを頂けたらうれしいです。
1.申し立ての段階で上記のような事情を疎明し、土地を財産目録から外し、同時廃止で申し立てることは可能でしょうか? (依頼者は管財費用が出せません)
2.管財事件となってしまった場合、管財人に対し、絶対に換価処分はしない方針をお願いすることは可能でしょうか? (依頼者は占有者に迷惑が掛けられません)
かなり無理な質問ですが、何か経験がある方がおられましたら、お知恵を拝借したく存じます。
4/22 20:35 50万円くらいなら破産されるかた生前に祖父から何かお世話...
50万円くらいなら破産されるかた生前に祖父から何かお世話になってないですか
(生計の資本として贈与をうけていれば)。
特別受益者は相続できないことになっています。
そのへん無いか聞いていいただいてあれば、
その分は相続しないのでスルーできると思います、事情上手く書いてももらってくださいね。
4/22 22:57 1.申し立ての段階で上記のような事情を疎明し、土地を財産...
1.申し立ての段階で上記のような事情を疎明し、土地を財産目録から外し、同時廃止で申し立てることは可能でしょうか?
財産目録からはずすことはできないでしょうね。
財産ですから。
2.管財事件となってしまった場合、管財人に対し、絶対に換価処分はしない方針をお願いすることは可能でしょうか?
むりです。
相続持ち分をどなたかに買い取ってもらう(一番良いのは、現在居住している人に買い取ってもらう)のが無難だと思います。
4/22 23:26 広大な土地で分割・分筆することができて、36分の1でも利...
広大な土地で分割・分筆することができて、36分の1でも利用価値のあるようなものならばともかく、
(実際には、もし分筆するなら測量とか登記とかの費用がかかってくるのでそれだけで費用倒れの可能性もある)
問題の土地が普通の宅地等ならば、まず、36分の1の共有持分では換価価値はない
(売りたくても買ってくれる人がいない)
と思います。
私も、ご質問のケースでは、共有者の誰か(その土地を主として使用している人など)に
相応の値段で持分を買いとってもらうのがよいと思います。
(開始決定前に買ってもらってよいか等は、弁護士の判断があると思いますが)
そして、その売却代金から管財人報酬を出せばよいと思います。
買える人は誰もいませんか?
余談ですが、ご質問の方の破産手続上の話はさておき、
その土地は、できたら早めに共有状態を解消することが、みんなの利益になるように思います。
このままほっといて今後更に相続が起こったら、次は共有者が100人超になりそうですよね…
4/22 23:35 (特別受益者の相続分) 第903条 1. 共同相続人中に、被...
(特別受益者の相続分)
第903条
1. 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前三条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
2. 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。
3. 被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思表示は、遺留分に関する規定に違反しない範囲内で、その効力を有する。
4/22 23:43 当方、大坂ですが、父親の家の相続で母と子の相続で破産者...
当方、大坂ですが、父親の家の相続で母と子の相続で破産者に約60万円の相続の価値がありましたが、
生前に生計の資本として約80万円の贈与がありましたので、
この分は相続ができないのもとして同時廃止申立、無事合格でした。
4/23 12:37 皆様、ありがとうございます。 20:35の匿名様 本人に話を聞...
皆様、ありがとうございます。
20:35の匿名様
本人に話を聞いた限りでは、祖父は30年前に亡くなっており、
特別受益はなさそうでした。んー、残念です。
22:57の匿名様
明確にご指摘頂いてありがとうございました。裁判所からもそのように言われました。
分割払いも考えたほうがいいですね。
23:26の匿名様
破産債権者に売却の事実を知られ、否認権を行使される可能性を恐れています。
あと、買い取ってもらう前提として、全員を集めて遺産分割をして持分を決めておかなくても大丈夫なんでしょうか・・・?
依頼者も、早めに共有状態を解消したいが手の打ちようがないと言っていました。占有者の取得時効を待つよりほかないようです。
23:35の匿名様
ありがとうございました。本件では無理っぽいですが、別の案件が来たら、今度は事情上手く書くのがポイントですね。
23:43の匿名様
そういう方法があるんですね。覚えておきます。ありがとうございました。
4/23 18:49 23:26の匿名です。 売却しても,それが適正価格で,その代金...
23:26の匿名です。
売却しても,それが適正価格で,その代金を破産手続きのために使用するか,
管財人に引き継がれれば,否認されることはないと思います。
また,否認するのは管財人だし,債権者が売却の事実を知ったからといって困ることはないと思います。
もしや,債権者のうちに,当該土地の共有者がいるのでしょうか?
否認等の恐れをなくし,公正を期するなら,買い取り候補者だけ見つけて申立し,
そのまま管財人に引き継いで,売却してもらうほうがより問題がないと思います。
しかし,元の所有者が亡くなって30年ですか…
確かに,状況によっては取得時効の話が出てもおかしくないですね。
もし仮に,既に占有者に取得時効が成立しているなら,ご質問の方には当該土地の権利はないことになりますので,
財産目録にも計上する必要はなくなります。
そこはきちんと確認したほうがいいかも。
なお,管財予納金が問題なら,もしかして法テラスが使えたりしませんか?
最近,予納金も対象になったみたいですよね。
4/24 6:35 なお,管財予納金が問題なら,もしかして法テラスが使えたり...
なお,管財予納金が問題なら,もしかして法テラスが使えたりしませんか?
最近,予納金も対象になったみたいですよね。
全国統一基準ですか?
大坂も大丈夫ですか?
4/26 10:44 18:49の匿名様 ありがとうございます。 そうですね。買い取...
18:49の匿名様
ありがとうございます。
そうですね。買い取り候補者だけ見つけて申立てし,そのまま管財人に引き継いで,売却してもらう方法がありますね。
当方の依頼者は、占有者との間でその話も進められなくて困っているところです。
06:35の匿名様
ありがとうございます。
こちらの地域では、生活保護受給者のみ予納金・管財人費用が法テラスで立て替え可能です。
当方の依頼者は、生活保護受給者でもありません。なかなか上手く行かないですねえ。
4/26 11:02 うちのベテランの先生ときどき、 「では、生活保護取ってき...
うちのベテランの先生ときどき、
「では、生活保護取ってきてください」と簡単に言いますが