■相続手続が放置された不動産の取り扱い
個人の破産の件です。
債務額が膨大で、依頼者も破産希望なのですが、やっかいな相続財産(土地)があります。
登記簿上は依頼者の祖父の名義になっており、遺産分割協議もしないまま放置され、依頼者の話では36分の1の相続分があります。評価証明を取って計算してみると、36分の1でも50万円を超えていました。
依頼者は、他の相続人のうちの30人は全く顔も知らないと言っています。しかも、残り5人のうちの1人が土地の上に自分の家を建てて住んでおり、依頼者は絶対に迷惑を掛けられないと言っています。
もし、似たような案件を扱われら方がいらっしゃいましたら、下記の点についてアドバイスを頂けたらうれしいです。
1.申し立ての段階で上記のような事情を疎明し、土地を財産目録から外し、同時廃止で申し立てることは可能でしょうか? (依頼者は管財費用が出せません)
2.管財事件となってしまった場合、管財人に対し、絶対に換価処分はしない方針をお願いすることは可能でしょうか? (依頼者は占有者に迷惑が掛けられません)
かなり無理な質問ですが、何か経験がある方がおられましたら、お知恵を拝借したく存じます。
4/27 10:26 11:02の匿名様 いいですね。簡単に言うところがポイントでし...
11:02の匿名様
いいですね。簡単に言うところがポイントでしょうか。
検討してみます。
4/27 11:05 僕は相当難しいと思うのです「心の中では先生また戦車だし...
僕は相当難しいと思うのです「心の中では先生また戦車だして」が、
何か戦車みたいになぎ倒してどんどん進めてと思ってしまいますが
シンプルで、結局なんだかそれで、何とかしてますなっていってます。
4/28 1:41 11:05の匿名様 ありがとうございます。 この業界、なぎ倒し...
11:05の匿名様
ありがとうございます。
この業界、なぎ倒したもん勝ちみたいなところはありますね。