■過払い金請求の時効について。
初めてご相談致します。
端的に言うと、過払い金請求権の時効は、「完済後10年」ということですか。。
判例などの「最終取引から10年」の解釈で困っています。「最終取引」は、「最後に返済したとき」ということではなく、「完済時」と考えてよいのでしょうか。
依頼者の方ですが、2社に対し、平成11年に最後に返済して以降、やむを得ぬ事情のため、両社とも、5~10万円ほど未払いのまま放置していたそうです。
2社とも履歴は開示してくれて、それぞれ100万円を超える過払いが発生しています。
また、1社については、平成14年にきた督促状が残っていますが、もう1社は、平成11年に残債がある履歴だけです。
訴訟をしても、時効成立で、実質争うこともできないのでは、と心配です。この時効の捉え方について、教えていただければ有り難いのですが。どうぞよろしくお願い致します。
5/10 12:01 私の働いてる事務所では、 最終取引について、最終入金時と考...
私の働いてる事務所では、
最終取引について、最終入金時と考えて対応しています。
じゃあ、10年以上前に入金したけど、手元にあるカード使ってまた貸し借りしたら時効の起算点はその日になるか、という疑問が生じるかと思います。
その点については、たとえば、最後に入金して1年以上たっている とか 契約番号が変わっているなど、一連の継続した取引と考えられない場合は、過払いの取引とは別の取引と考えています。
督促の方はともかく11年の履歴の方は厳しいかもしれません。
5/10 12:34 他に始期の問題があります。 民法の消滅時効の初めに権利...
他に始期の問題があります。
民法の消滅時効の初めに権利を行使できるときから進行するとあります。
ストップウォッチにたとえると10年をはかるスイッチをおすのは何時かと言う問題があるといった感じです。
第三節 消滅時効
(消滅時効の進行等)
第百六十六条 消滅時効は、権利を行使することができる時から進行する。
2 前項の規定は、始期付権利又は停止条件付権利の目的物を占有する第三者のために、その占有の開始の時から取得時効が進行することを妨げない。ただし、権利者は、その時効を中断するため、いつでも占有者の承認を求めることができる。
(債権等の消滅時効)
第百六十七条 債権は、十年間行使しないときは、消滅する。
2 債権又は所有権以外の財産権は、二十年間行使しないときは、消滅する。
(定期金債権の消滅時効)
ですが権利を行使できるときは何時かというのは非常に幅のある範囲で、
たとえば横浜地裁は竹とのぶんで、「権利を行使できるときは引き直しをしたとき(引き直しをして過払いになっていることをはじめて知ったときと考える)と言えないこともない」と判示しました。
他に神戸地裁は「約束」の分で、過払いを損害賠償としました。これだと上記議論をハイパスして、(交通事故の時効のように損害を知ったときが始期で3年)のようにでき、多くの時効分を救える道の可能性を開きました。