■【破産申立】債権者(個人)の住所について
弁1、事1の事務所なので、こちらの掲示板には大変世話になっております。
破産を申し立てる際、債権者の住所が不明な場合はどうすればよろしいのでしょうか?
債務の内の1社分(A社)は、すでに連帯保証人(Bさん)が全て返済していました。
そのため、破産申立書の「債権者一覧表」には、A社を削除し、替わりにBさんを債権者として記載することになりました。
Bさんへこちらからお手紙を出したところ、依頼者である債務者が、把握していたBさんの住所は古く、手紙が戻ってきてしまいました。
この場合は、職務上請求書を使い、Bさんの住所を追跡するべきなのか?
それとも、債権者一覧表には、Bさんの住所が不明である旨の上申書を裁判所へ提出し、旧住所を記載して申立をしてもいいのか?
もしくは、債権者をA社のままで記載し、備考欄に、連帯保証人であるBが返済済みと記載するのでしょうか?
お知恵を貸していただければ幸いです。
宜しくお願いいたします。
5/7 18:11 AとBをそれぞれ記載して、Aは債権額を0円にして備考欄に...
AとBをそれぞれ記載して、Aは債権額を0円にして備考欄に債権者番号**番が連帯保証:代位弁済日***
Bの備考欄に債権者番号**の求償権とかそんな感じで良いと思いますよ。
住所不明なら電話番号でも解れば住所欄に記載しても良いと思います。
また届けの無い債権者扱いででしても良いでしょうか?。
5/8 13:23 >Bさんへこちらからお手紙を出したところ、依頼者である債...
>Bさんへこちらからお手紙を出したところ、依頼者である債務者が、把握していたBさんの住所は古く、手紙が戻ってきてしまいました。
債権者としては、求償権者Bだけでいいと思います(ただ備考としてAの原債権を記載)。
個人的な意見としては、住所調査と手紙を出すところまではした方がいいと考えます。
極端な話、Bさんが亡くなられていれば債権者が変わりますから。
それに、やるべきことまでしてからでないと上申書も書けないのでは?
裁判所が職権で住所を調査するわけでもないですし、調べてくださいと言われて戻ってくるだけの気がします。
5/12 9:35 教えていただき、ありがとうございます。 早速、住所調査を...
教えていただき、ありがとうございます。
早速、住所調査を行ってみようと思います。