■証拠申出書について
いつも勉強させていただいてます。
初歩的な質問で申し訳ないのですが,証人尋問を申請する場合,
証拠申出書と尋問事項書を相手方にFAXで直送し(民訴規則107条3項),
裁判所にもFAXをすればよいのでしょうか。
民訴規則107条1項を見ると,2通提出しなければならないとあるので,
裁判所にFAXするだけではだめなのでしょうか。
色々調べたのですが,わからなくて教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
5/13 16:25 裁判所と相手方にfaxしまーす。
裁判所と相手方にfaxしまーす。
5/13 16:59 早速のお返事ありがとうございます。 規則では尋問事項書2通...
早速のお返事ありがとうございます。
規則では尋問事項書2通となっていても,1通を裁判所へ
FAXすればいいってことですよね,ありがとうございます。