■申立の書式について
東京です。いつも参考にさせていただいています。
ちょっと、しょうもないお尋ねなのですが、
何かご意見がおありの方がいらっしゃったら、教えてください。
三弁護士会共通ダウンロードできる書式というのがありますが、
それは、あくまで優先的に参考すべきもので、それを使わなければ不利益な取り扱いを受ける、
ということはないですよね?
内容的に遺漏なく、間違いなく、対応していればいい、と私は理解しているのですが、
先日、破産申立の面接時に、弁護士が、
裁判官から、裁判所が用意している書式を使うように指示を受けたというのですが、
そんな、窮屈なカタクナな事を言われた経験はありますか?
何だか、いやがらせとしか思えないのですが、
そんな裁判官に、素直に応じてくる弁護士も弁護士だなぁ(気骨のない。。。)
とがっかりしてしまいます。
既に出来上がっている申立書も複数抱えており、
それを、共通書式に入力し直すことは、全く意味がないと、思うのです。
時間も無駄だし、前任者が、エクセルの書式を宛名ラベルつくりなどに対応できるよう、
計算式なども入れて、すごく工夫してくれているので、
逆に、こっちのデータを弁護士会で採用してほしいと思っちゃうくらいなのですが、
私は、エクセルについては、初級者なので、まず、そこから勉強しないと、、、
と、正直言って、やる気を減退させてしまっています。
5/13 22:17 大阪の場合、弁護士会と裁判所で協議して作成された雛形を使...
大阪の場合、弁護士会と裁判所で協議して作成された雛形を使わなければ、不利益を受ける場合があります。
即日同時廃止にしないとか、破産廃止を認めないなどの不利益はあります。
5/13 23:06 そんなに言いきってしまうほどないと思うな 原因が複合し...
そんなに言いきってしまうほどないと思うな
原因が複合してませんでしたか?
5/14 0:23 確かに書式のバージョンは混在することは嫌うと思いますが...
確かに書式のバージョンは混在することは嫌うと思いますが、
流石に今2.00を持って行ったら一言あるかもしれないですが、
混在してなければ、3.00持って行っても大丈夫じゃないです?
今3.1ですけれど。
6民、頭柔らかくて優秀だと思いますが
5/14 7:35 「即日同時廃止にしないとか、破産廃止を認めないなどの不利...
「即日同時廃止にしないとか、破産廃止を認めないなどの不利益はあります。」は、以前の6民(旧法時代)の宣伝だったのでしょうか。
書式をもらいにいったときに、いわれた記憶がありました。
窓口でそんな文書を配布していたと思っていたのですが。
今は違うのですね。
なお「内容的に遺漏なく、間違いなく、対応していればいい」と私も思っています。
でも一方で、大量の事件を処理する裁判所に協力するのも大切なことだと思って、裁判所の書式を使っています。
5/14 9:06 大阪の書式と微妙に違う書式で提出したら「要審尋」になりま...
大阪の書式と微妙に違う書式で提出したら「要審尋」になりました。
数年前ですけど。
大阪の書式でしたら、書類審査のみでいけたそうです。
5/14 9:38 それを理由にされただけで 本質の原因は別にありませんでし...
それを理由にされただけで
本質の原因は別にありませんでしたか?
5/14 9:40 少し前まで、戸籍謄本を必須の添付資料にしていた、大阪6...
少し前まで、戸籍謄本を必須の添付資料にしていた、大阪6民が頭柔らかいのかな?
あと、以前このコミュニティでも話題になりましたが、一般的な話として、同時廃止については、裁判所の裁量が広汎に認められており、事務員だけでなく弁護士も、書記官・裁判所に対して余り強く言えないのが現状なのではないでしょうか(その現状を積極的に肯定するつもりはないけれど)。
5/14 9:47 こちらは地方の事務所ですが,以前裁判所に書式をもらいに行...
こちらは地方の事務所ですが,以前裁判所に書式をもらいに行ったときに,書記官の方から,あまり渡したくないといったことを言われました(秘密でもらいましたが・・・)。
こちらでは基本的に大阪の書式を元にしていますが,特に決まりはないみたいです。
その証拠に,管財人になったとき,申立書がばらばらです笑
5/14 9:49 詳しくはあれですが、 相当、難しいと思えるものを何とか合...
詳しくはあれですが、
相当、難しいと思えるものを何とか合格させていただきましたし、
申立のこちらもどうかな?と思うポイントにぶれが無いので
さすがと思いますが
5/14 10:11 2010年5月14日 09:38 の匿名様。 4~5年ほど前のことなの...
2010年5月14日 09:38 の匿名様。
4~5年ほど前のことなのですけど。
郵便で提出したら、大阪地裁の書記官の方から電話があり「大阪地裁の書式を利用されていないので、書類審査になりません」と言われたのです。ちなみに利用していたのは、京都の書式です。
「書式だけのことでしたら、作り直して出し直しますけれども」とお伝えしたら、「それは困ります」と・・。「他に特段の事情があるのでしょうか?」とお聞きしたら、「いいえ、書式の問題です」みたいな感じでした・・・(涙)。
依頼者と弁護士に申し訳なかったので、凄く覚えています。むしろ、それ以外の理由であれば説明がついたのですが。書式の選択ミスですから・・。
言い訳をすると、こちらは京都なのですが、当時は京都弁護士会の会員専用ページに大阪地裁の書式がなかったのです。後日、大阪弁護士会にお願いして、書式をメールで送っていただきました。