■申立の書式について
東京です。いつも参考にさせていただいています。
ちょっと、しょうもないお尋ねなのですが、
何かご意見がおありの方がいらっしゃったら、教えてください。
三弁護士会共通ダウンロードできる書式というのがありますが、
それは、あくまで優先的に参考すべきもので、それを使わなければ不利益な取り扱いを受ける、
ということはないですよね?
内容的に遺漏なく、間違いなく、対応していればいい、と私は理解しているのですが、
先日、破産申立の面接時に、弁護士が、
裁判官から、裁判所が用意している書式を使うように指示を受けたというのですが、
そんな、窮屈なカタクナな事を言われた経験はありますか?
何だか、いやがらせとしか思えないのですが、
そんな裁判官に、素直に応じてくる弁護士も弁護士だなぁ(気骨のない。。。)
とがっかりしてしまいます。
既に出来上がっている申立書も複数抱えており、
それを、共通書式に入力し直すことは、全く意味がないと、思うのです。
時間も無駄だし、前任者が、エクセルの書式を宛名ラベルつくりなどに対応できるよう、
計算式なども入れて、すごく工夫してくれているので、
逆に、こっちのデータを弁護士会で採用してほしいと思っちゃうくらいなのですが、
私は、エクセルについては、初級者なので、まず、そこから勉強しないと、、、
と、正直言って、やる気を減退させてしまっています。
5/14 10:19 地方在住ですが、他県裁判所へ申立する際には、裁判所に 架電...
地方在住ですが、他県裁判所へ申立する際には、裁判所に
架電確認しています。
裁判所によって、扱いがまちまちのようですので。
「当地仕様の申立書を使用して欲しい」と言われた場合は、
弁護士に頼んで、その県にいる知り合いの弁護士さんの
事務所から書式を貰っています。
大阪は、「書式と形式にうるさいので、書式はこれを使って、
こういうところに気を付けた方がいいですよ」と
事務員さんにも教えていただいたのを、とてもよく覚えていますね。
5/14 20:59 トピ主です。 大阪の場合様 似たような「宣伝」が、東京で...
トピ主です。
大阪の場合様
似たような「宣伝」が、東京でもあったような気がします。
残念ながら、最近の動向には詳しくないのですが、
膨大な量を捌く裁判所にはやはり積極的に協力すべきですかね。。。
あまり言いなりになるのも、どうかなっと思ってしまうのですが。
09:06の方へ
「要審尋」というのは、弁護士だけが受けるものですか?
申立代理人弁護士は、申立時に、必ず裁判官と面接するのだと思っていましたが、それすらないってことですか?
それとも、「書類審査だけ」っていうのが、東京でもあるのかしら・・・?
09:38の方へ
「本質の原因」なるものが、もしあったとしたら、
明らかにしてもらえるのでしょうか?(書式だけの問題じゃないと言う点も含めて)
こそっと、書記官が教えてくれたりすることがあるのでしょうか?
09:40 の方へ
確かに、東京では、今は戸籍謄本不要です。住民票への本籍記載は必要ですが。
09:47の方へ
管財人経験者の方のご意見、説得力あります。
09:49の方へ
そうですか、共通書式のポイントは、ぶれの無さですね。
10:11の方へ
「書類審査になりません」となると、その後、どうなるのですか?審尋をやるってことなのでしょうか?そうならないように
一旦取り下げて、再度申立というのは、可能なんですか?
関西方面に、申し立てすることはないと思うのですが、
よろしければ、教えていただけると助かります。
10:19の方へ
もし、他県事件の場合、管轄の裁判所へ確認したいと思います。
ちなみに、破産申立の場合、管轄はどの程度厳格に考えなければいけないものでしょうか?
関東近県の場合、東京地裁に申立可能、という話は本当でしょうか?
(すみません、調べようと思いつつ未確認です。ご存じの方いらっしゃったら、教えてください。)
最後にもう一言。
皆様、コメントと情報をありがとうございました。
夕べからすっかりやる気減退だったのですが、皆様のところの様子をうかがって、少し前向きに取り組む気力が出てきました。
心からお礼申し上げます。(ついでにまた質問もしてしまって、すみません。ご容赦ください。)
5/14 23:38 破産申立の場合、管轄はどの程度厳格に考えなければいけない...
破産申立の場合、管轄はどの程度厳格に考えなければいけないものでしょうか?
本来、破産申立の管轄が「専属管轄」なので、厳密に考えなければいけないと思います。
関東近県の場合、東京地裁に申立可能といわれていましたが、今年になって方針が変わったと聞いています。
率直に問い合わせをしてもよろしいかと思います。
5/15 15:00 地方によって書式が色々と異なっているということ自体、「絶...
地方によって書式が色々と異なっているということ自体、「絶対的な書式はない」ことの証明ではないでしょうか?
読む側(裁判官・書記官)が、「いつも慣れている書式に違ったものが混じっていると仕事がしにくい」という程度の話でしょう。
5/17 11:00 ありがとうございます。 確かに「専属管轄」ですね。 今、破...
ありがとうございます。
確かに「専属管轄」ですね。
今、破産部に聞いてみました。
今年2月から、運用が変更になったそうです。
東京地裁での申立は、
千葉・埼玉・神奈川在住者については受け付けるが、
それ以外は、原則通り、だそうです。
5/19 23:19 本質の原因は事件進行中は、絶対教えてはくれませんでした。...
本質の原因は事件進行中は、絶対教えてはくれませんでした。
数年後、
僕はたまたま事務局の法律事務研修、講習会の時の講師が裁判官氏と書記官氏だったので
その折に例題として僕の担当事件を二つ取り上げていただいたので
考え方を知る機会がありました。