■国税の減免申請について
破産管財や債務整理などで
国税の滞納金を支払う場合,100%延滞金の免除はしてくれないですよね。
市役所などは柔軟に対応してくれるんですけど,税務署が延滞金の免除を絶対しない法的な根拠があるのでしょうか?
それとも,法的に減免できる根拠がないので減免できないのでしょうか?
どなたかご存知でしょうか?
時折,破産管財人は税務署のために仕事をしているような錯覚に陥るのですが...
5/14 12:47 自分のところで執行できるので強気なのでしょう。
自分のところで執行できるので強気なのでしょう。
5/14 13:48 「国税の滞納金を支払う場合,100%延滞金の免除はしてく...
「国税の滞納金を支払う場合,100%延滞金の免除はしてくれない」
ということですが
財団に,租税債権を支払うことができるだけの換価回収ができた時点以降の延滞金だけは,
国税も免除してくれますよ。
(国税通則法63条6項4号,同法施行令26条の2第1項)
ただし,開始決定時点で既についてる延滞金のことであれば,国税には減免できる規定はありません。
地方税については,地方税法に,減免できる規定があるので,やってくれると思います。
詳しくは,「破産実務Q&A150問」の171頁Q80あたりをご覧下さい。
国や地方公共団体は,法令に基づいて処理をしなければならないので,
法令に根拠がないことを求めても難しいですね。